今年、出入国在留手続が施行されそうなもの、検討中なもの 他メルマガ第226回、2024.2.1発行
メルマガ第141回
見直しできるか?技能実習制度 2016.2.1発行
行政書士の折本徹と申します。
遅くなりましたが、本年も、よろしくお願いいたします。
2月になってしまいましたが、今年の予定は立てられましたか?
予定を立てた人も、なるようにしかならない、
と考えている人も、本年も、お付き合いくださいますよう、
お願いいたします。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
2015年に審議予定の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案ですが、
2016年の国会(第190回国会)で、継続案件になるようです。
前回、改正する法律案で「在留資格取消事由の拡大」があり、その理由として、
「在留資格を不正に取得する者等=いわゆる偽造滞在者
が問題となっている。又、偽装等の手口が悪質・巧妙化しているので、その対策。」
らしく、
実際、最近、技能実習生の逃亡が多いらしく(より高い賃金を求めて、のようです)
その対策だと思います。
と書きました。
1月13日の日本経済新聞の報道によると、技能実習制度の見直しがあるようです。
2016年以内にも、監督制度を設け、受け入れ企業には届け出を義務付け、
賃金水準も日本人と同等以上以上の待遇を求め、違反すれば罰金や行政処分の対象、
、としています。
監督組織は「外国人技能実習機構」。
技能実習生を受け入れる企業は、上記の機構に届け出をするのを義務付ける。
機構は、実習の内容を確認する。
商工会などの非営利の監理団体は(一次受け入れ先?)、許可制にする。
実習生を受け入れる企業には、日本人と同等以上の待遇を求める。
受け入れ先の全部が全部、技能実習生を強制労働させているわけではなく、
働きやすい環境作りをしている受入先もあるようですが、
良くない面について、センセーショナルに報道されることもあることから、
国内は勿論、米国などの諸外国にも批判されている制度でもありますので、
見直すことは必要でしょう。
前号でも書きましたけれど、
申請前に、数か月ぐらいの合宿形態の研修があり、その運営と人集めにお金がかかる、
と思いますが、
多額のお金を借金させて募集している、送り出し先をどうするのか?
がありますね。
もし、その費用を、受け入れ先が全額負担し、
なおかつ、日本人と同等の給料を支払う、となると、
技能実習生を呼ぶ意味が無い、と受け入れ先は思ってしまうのかな。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
「ここ数年、メルマガで国際結婚の話をしないね」と思われている読者様もいる、
と思います。
そこで、
2002年9月から10月にかけて発行したメルマガを、現在の状況に修正して、
下記のサイトに、
「日本人男性とフィリピ人女性の結婚」として掲載しましたので、是非、お読みください。
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。
VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com