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メルマガ第135回、簡単になった?海外の外国人の起業(3)、2015.7.1発行

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

メルマガ第135回
簡単になった?海外の外国人の起業(3) 2015.7.1発行

行政書士の折本徹と申します。
七月に入りましたが、暑い日々が続いていますね。
本日、7月1日は「うるう秒」の日で、午前8時59分60秒があるので、
いつもより、1秒、長くなるそうです。
得した、と感じるのか、長くなるのか、と感じるのは、人それぞれですが、
うるう年のように定期的ではなく、不定期に起こるのだそうです。
それはさておき、
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

日本経済新聞では、去年ぐらいから、
(海外に住む)外国人が、日本国内での起業を簡単にすることを、
政府が検討している、と何回か報じていました。
政府としては、海外からの投資しやすくすることが、日本経済の活性化に繋がる、
と考えていたらしく、政策を進めました。
その結果、
起業のワンストップサービスや特区構想がだされ、
今年の4月1日から改正入国管理法が施行されました。
・外資系や日系の会社に関わらず、経営活動の在留資格に幅を持たせた
・会社設立準備期間でも経営活動の在留資格での在留を短期間認めた
商業登記の分野でも、3月16日から
・今まで、株式会社の代表取締役は、日本に住所を持つこと(住民登録)
が必要であったが、それを撤廃した
です。

では、実際はどうなのだろう?です。
在留資格に関していえば、審査を経て、ですが、準備期間中について「経営・管理」
在留資格を認めることになったのは、大きいことだと思います。
これを認めてもらえれば、日本に住所を持つことができますから。
入国管理局側が、検討するようになったのは、当時、会社設立するうえで、代表取締役は日本に住所地を持たなければならない、があり、
それだと、海外に住み、日本で起業したいと考えている外国人は、日本に住所地を持てないので起業できない、
だから、準備期間中でも認めよう、となったのだと推測します。
ところが、法務局側でも検討していて、起業しやすいように、
代表取締役は日本に住所地を持つこと、を撤廃しました。
代表取締役が日本に住所地が無くても会社設立ができるのであれば、
入国管理局の改正は意味が無かったのでは?と考えるのは早計で、
事業活動として在留資格や会社設立は形式的なものと考え、実態面での影響はどうか?
の視点に立てば、大きいと思います。
それは、金融面です。
金融機関で口座が開けるか、どうか?です。
会社設立後でも、取締役の中に、日本に住所地が無い(在留資格が無い)取締役がいると、
口座開設を応じない金融機関もあるようで、準備期間中でも在留資格を得ることは、有利だと思います。
不便な点は、会社設立時の資本金の払い込みのときの払込取扱機関ですが、
日本以外の国に置かれている外国の銀行の本支店は、払込取扱機関として認めていない、ということでしょう。
ですので、日本の金融機関か、外国の銀行の日本における支店に、
会社設立時の発起人の口座が無いと会社設立はできない、ことになります。
これは、日本以外の国に置かれている外国の銀行の本支店が発行する、
払い込んだよ、という証明書だと、真偽がわからない、があるのかもしれません。

以上、3回にわたってお伝えしました。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、13年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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