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メルマガ第126回、2014.9.1発行、外国人のワーキングホリデー

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第126回
外国人のワーキングホリデー 2014.9.1発行

行政書士の折本徹と申します。
最近、東京都内は涼しい日が続いています。
でも、まだまだ、暑さがぶり返す日もあるかもしれません。
体調管理をしっかりして、お過ごしください。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

第123回(6.1発行)までは、「国際文化交流」用の在留資格を紹介しましたが、
今回も、その続きです。

「外国人のワーキングホリデー」用の在留資格ってあります。
こちらも、「国際文化交流」用と同様に、在留資格は「特定活動」になります。
「特定活動」の在留資格は、入国管理局からすると、使い勝手が良いみたいで、
決められた活動を制度化したいときに、在留資格の種類を増やさないで、
「特定活動」の中のカテゴリーに入れてしまうことがあります。
ちなみに「特定活動」の中のカテゴリーは、種類が多いです。
「外国人のワーキングホリデー活動」もそのカテゴリーの中の一つです。

では、どういうものか?を見ていきましょう。

そもそも、ワーキングホリデーとは?
ざっくり言えば、
日本と各々国との二国間の取り決めに基づいたもので、
相互理解の促進として、相手国の青少年に対して、自国の文化、
生活様式を理解してもらう機会を提供しようとするものです。
一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認めています。

・現在、日本との間で実施されている国は?
オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、韓国、
デンマーク、フランス、台湾、香港
・「青少年」ですので、年齢制限はあるのか?
18歳から25歳。問題が無い、と判断されれば30歳まで可能。
・手続きは?
在外日本大使館又は総領事館で、ワーキングホリデーのビザを申請。
・働く職種に制限があるか?
まず、入国後の在留資格は「特定活動」で原則として1年を超えない範囲です。
上記の趣旨であり、必要な旅行資金を補うための報酬を得るための活動ですので、
具体的な基準はないものの、風俗営業に従事することは認められていないです。

ドイツやフランスの若い芸術家達が入国していたら、地方創生と言うか、村おこし、町おこし、みたいな感じで、
そこの地域で、6ヶ月ぐらい活動してもらうのも良いかもしれませんね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。


このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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