平成28(2016)年の国際結婚件数 メルマガ第166回、2018.4.1発行
メルマガ第125回
平成26.6.18の入管法の改正から 在留資格「留学」が変わる? 2014.8.1発行
行政書士の折本徹と申します。
夏本番になりました。「暑い」時期になります。
熱中症にならないよう、お過ごしください。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前回、
「平成26年6月18日に出入国管理及び難民認定法の改正が交付されました。
平成25年6月に策定された、日本再興戦略に盛り込まれた施策と
観光立国実現に向けたアクションプログラムに盛り込まれた施策を
実現したもので、いくつか改正があるのですが、
個人的に「おっ! 」と思ったのが、
在留資格「留学」の対象となる教育機関に小学校と中学校を加えたことです。」
までお伝えしました。
小学校と中学校を加えることによって、どういうケースで許可になるのだろう?
があります。
このメルマガを書いている時点で詳しいことは発表されていません。
推測ですが、
国際交流プログラムみたいな制度を設けている、小学校や中学校には認めるのかも
しれませんね。
でも、こういう仕事をしていると、
仮に、国際交流プログラムとか高等学校にある交換留学生制度ではなくても、
単独で受け入れることも認めてほしい、と思います。
例えば、日本人と結婚している外国人配偶者の親族に、優秀な子供がいるとします。
「その子供に、日本の教育を受けさせるために、中学校から留学させたい」
みたいなケース。
他には、養子縁組ですね。
養子の身分で在留資格が得られるのが、6歳未満までなので、
6歳以上になると、養子縁組が成立しても、該当する在留資格がないので、
(養親が「日本人」、外国人では「永住者」、1年以上の在留期間を得ている「定住者」、「特別永住者」の在留資格を得ている人達で、外国籍の子供が養子になる養子縁組です。
養親が外国人で、在留資格が就労系などの場合は、除きます)
縁組が成立しても、日本に滞在できないことになります。
でも、例えば、日本人と外国人配偶者のご夫婦で、
外国人配偶者の兄弟姉妹の6歳以上の子供(甥や姪)と養子縁組するような場合です。
単独で「留学」が認められれば、養子の身分ではありますが、
留学生として滞在できる可能性があるので、良いのかな、と思ったりします。
上記のようなケースが認められるのか、どうか、詳細な発表を待ちたいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所