メルマガ第137回、フィリピン「出稼ぎ」今は昔?2015.9.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピ―ナに恋して」第122回
国際文化交流事業の在留資格って何? 2014.5.1発行
行政書士の折本徹と申します。
最近は、初夏を思わせる天気になりました。
ここ数年、暑いか、寒いかで、ちょうど良い季節が短くなっている感があります。
有意義に過ごしたいものですね。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
4月21日の日本経済新聞に「ビザ免除拡大」の記事が掲載されました。
ビザ免除を検討している国に、
フィリピン、インドネシア、ベトナムが候補に挙がっているようです。
観光客誘致が目的なので、どのような結論になるのか?は、
まだ、わからないです。
前回は、ALTと言う、国際交流タイプの在留資格を紹介しましたが、
今回は、その続きです。
いわゆる「国際文化交流」用の在留資格ってあります。
在留資格は「特定活動」になるのですが、この「特定活動」の在留資格は、
入国管理局からすると、使い勝手が良いみたいで、
決められた活動を制度化したいときに、在留資格の種類を増やさないで、
「特定活動」の中のカテゴリーに入れてしまうことがあります。
ちなみに「特定活動」の中のカテゴリーは、種類が多いです。
「国際文化交流」もそのカテゴリーの中の一つです。
どういう外国人が対象になるかと言いますと、青少年です。
でも、青少年だと誰でも良いわけではなく、
「卒業又は修了した者に対して、学位が授与される教育課程に在籍している、
外国の大学の学生。ただし、通信教育課程に在籍している外国人は除く」
となっています。
どんな活動ができるのか?と言いますと
・地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加している
・日本にある公私の機関との契約に基づき報酬を受ける
・その申請者に対する授業が行われない期間で、かつ、3ケ月以内
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、
各種学校で、
国際文化交流に係る講義を行う活動
となっています。
そして、その国際文化交流事業を実施する地方公共団体が、
・学生に対し、在留期間中の住居の提供、その他必要な支援を行う体制の整備
・学生の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制の整備
をしていることが必要で、
・学生が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること
も必要です。
又、
公私の機関には、受け入れ機関が公立と私立の教育機関の違いによって、
契約者が地方公共団体、独立行政法人、私立の教育機関の場合があり、
国際文化交流事業は、語学の指導や講義形式に限らない、
となっています。
要するに、受け入れ機関は、キチンとした学校で、
国際文化交流でのお客様待遇、という感じがしますね。
知らない人も多い、と思ったので紹介しました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
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