職人行政書士への道(渉外業務の)第9回「上陸拒否期間は償いの期間?」
職人行政書士への道(渉外業務の)第12回
「魔法の杖を探せ?」
依頼された人や相談された人の中には、手続きを、とてもよく調べていたり、
勉強されている人もいます。
ところが、インターネットの時代なので、情報が多すぎて、逆に振り回されることがあります。
依頼されたり相談されたりする人の中には、自分自身で回答が既に決まっていて、
そのとおりになることを強く望み、それが叶えられたケースの情報を探したり、
叶えてくれる行政書士・弁護士を探すのに一生懸命になります。
その人の気持ちや事情からすると、当たり前と言えば、当たり前なのですが、行政の規則や手続き上、
必ずしもそうならず、又、以前はOKだったけれど、今は認めていないこともあります。
他にも、その人の誤解や、勝手に解釈をしてしまっていることもあります。
例えば、日本大使館からの短期滞在ビザの申請で目に付くことが有ります。
どういうケースかと言うと、外国人女性の恋人を呼びたい、ケースです。
査証免除国の外国人の場合は、在外の日本大使館へ短期滞在査証(ビザ)の申請をし、
短期滞在査証(ビザ)の発給してもらう必要がないため、比較的、日本への入国プロセスは
容易なのですが、
査証免除国の以外の外国人の場合は、短期滞在査証(ビザ)の発給は難しいです。
例えば、以前は、ロシア人女性の恋人を、短期滞在で招へいできたことがあったのですが、
今は、難しくなってしまっています。
勿論、皆無ではなく、短期滞在で招へいできているケースもあります。
そうすると、それに一縷の望みを繋ぐことになり、その情報とそれを叶えてくれそうな
行政書士・弁護士を探すことになります。
ただ、どの行政書士・弁護士もそうだと思うのですが、
「申請してみないとわからない」が現状だと思うのです。
招へいする恋人に会うための渡航回数の多さや社会的な地位や収入も、入国管理局の審査よりも重視している感じがしますし、又、希望滞在日数が90日だと、「滞在予定表に記載された日以外の日は何をしているのか、不明だから」でビザの発給は認めない、という感があります。
私自身が魔法の杖を探したいくらい、日本大使館への短期滞在ビザの申請は難しいです。
渉外業務 職人行政書士への道 のコラムを読む
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1302291