職人行政書士への道(渉外業務の)第18回、外国人の単純労働って何だろう?(2)
職人行政書士への道(渉外業務の)第5回
「不交付・不許可を出せ!冷や汗をかけ?」
入国管理局の申請に、在留資格認定証明書交付申請と在留資格変更申請が
あります。
外国人にとって、新たな在留資格を求めるときの申請手続きなのでありますが、
この手続きを依頼されます。
不交付や不許可になる、ということは、結果として、駄目、なのですが、
何故、駄目なのだろう?自分の実力が無かった、洞察力や想像力が無かった、
と考える良い機会です。
入国管理局は、駄目な理由を教えてくれますが、
(「行政サービスとして応える」という立場です)
教えてもらう前に、自分で考えることが大事です。
駄目になる前触れとして、審査期間が長くなりますので、この段階で、
「どこが、ひっかかっているのだろう?」と考える必要があります。
しかし、わからないし、推測しても見当違い、ということもあります。
又、その見当違いのことを、依頼人に伝えてしまうこともあります。
でも、失敗しながら、覚えていくことになりますし、難しい事案に対処できる実力を
身につける過程では、避けられない、と思います。
勿論、依頼人に対しては、駄目や審査期間が長引くと冷や汗をかきます。
例えばですが、日本に住む外国人Aが、自分の配偶者と子供を招へいし、
日本で一緒に暮らしたい、との依頼があったとします。
配偶者との結婚証明書と子どもの出生証明書は正当なもので、
「これは、楽勝」と思い、在留資格認定証明書交付申請をしたとします。
ところが、一向に「在留資格認定証明書交付」の通知が来ず、
その後、入国管理局から、「外国人Aの両親を含めた、親族一覧表を提出せよ」、
という通知があったとします。
「何故、こういう書類を求めるのだろう?」と考えます。
しかし、わからない。
求めに応じて、書類を提出したものの、音沙汰も無く、
その後、「不交付」という通知が届いたとします。
勿論、「何故、不交付なのだろう?」と考えます。
しかし、わからない。
不交付理由を聞きに行ったら、「外国人Aの出生証明書を端緒として調査したところ、
当初のAの在留資格の得方に疑念を持った。外国人Aの親の在留資格を基点として、
Aとその親は、実の親子であることで、Aの在留資格は許可しているが、
Aとその親は、実の親子ではないのではないか?そのことを、キチンと証明する方が先」
と言われ、詳しい説明を受けたとします。
説明を聞いて、「あぁ、そういうことか!だから親族を調べたのか!」
「自分もその端緒になる書類に目を通していたのに気づかず、
気づけば、Aから聞き取りし、対処することもできたのに!」となります。
事前に洞察して、疑念を払拭する説明と資料を添付すれば良かったわけで、
自分の至らなさと、入国管理局は、「こういう点も見ているのか!」と気づき、勉強になります。
依頼人に対して、冷や汗をかくし、信用がなくなる、ことは、言うまでもありませんが、
そういうことを経験しながら、上達していくわけです。
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