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メルマガ第116回、2013.10.1発行、新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第116回
新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話8   2013.10.1発行

行政書士の折本徹です。
朝と晩は秋の空気になり、しのぎやすくなりましたね。
空気が乾いてきますので、喉の弱い方は痛めやすくなるかもしれません。
1年の中で、快適な時期なので、活発に過ごしてください。

今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介し、
簡単にコメントしよう、
と考えています。

今回は、TPP(環太平洋経済連携協定)交渉で論議している、人の流れについてです。

ビジネスマンのビザ申請の簡素化で出入国手続きについて簡単にする。
参考にするのは、
アジア太平洋経済協力会議(APEC)加盟国の有効期間3年のビジネストラベルカード。
TPP参加国間でも、同様な仕組みにする方針。
と日本経済新聞に報じられました。

APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)とは?ですが、
APECの地域の中で、ビジネス関係者の移動を円滑化するために発給されているカード。
現在、日本を含む19の国・地域が参加しており、
事前審査において承認を受けた国・地域での入国審査(短期商用目的に限る)において
ABTCを提示することにより、

(1) ABTCの有効期限内であれば
(通常3年間。ただし、旅券の有効期間満了又はパスポート更新により、ABTCも失効する)、
何回でも、ABTCの裏面ら記載された同制度参加国・地域において、
パスポート及びABTCのみ(つまり、ビザなし)で入国審査を受けることができる。

(2)入国審査の際にABTC制度参加国・地域が主要な国際空港に設置したABTC専用レーン(ブース)を利用することができ、円滑な審査が受けられる。

ABTCを用いてABTC制度参加国等に入国した場合に許される活動は、
短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、
商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、
納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定。

となっています。

では、ABTC対象となる国・地域は?と言うと
豪州、ブルネイ、チリ、中国、中国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、
メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、
シンガポール、台湾、タイ、ベトナムが参加。
カナダ及び米国は暫定参加(参加準備中)。

尚、TPP協定交渉の参加国は?と言うと、
シンガポール,ニュージーランド,チリ、ブルネイに加えて,
米国,豪州,ペルー,ベトナム、マレーシア,メキシコ,カナダ、日本
が交渉に参加しています。

2012年度の日本のABTCの交付枚数は2155枚とのことです。
日本国民が対象者ですが、民間人で対象になる人達は限定的なようで、
要件があります。
ABTC制度参加国・地域も、それぞれ自国民の対象者には要件があると思います。

日本国民が外国を訪れる場合、目的によって、相手国のビザが不要なケースがあります。
同様に、外国民が日本に訪れる場合、日本も外国に対しビザ免除制度を導入しています。
そのビザ免除国・地域であり、ABTC制度参加国・地域、又はTPP協定交渉参加国
のどちらかと、かぶっているのが、
豪州、ブルネイ(15日以内)、チリ、中国香港(所持しているパスポートにて限定)、
韓国、マレーシア(所持しているパスポートにて限定)、メキシコ、ニュージーランド、
シンガポール、台湾(所持しているパスポートにて限定)、米国、カナダ
タイ(15日以内。かつ、所持しているパスポートにて限定)。
ペルー(ビザ取得を勧奨する措置を導入なので、ビザを取った方が良い)

さて、TPP交渉の妥結はどうなるのでしょう。
自国の商品とサービスを輸出し、自国内の雇用を増やして経済成長したい、
でも、他国の商品とサービスを無制限に受け入れたくない、
なので、難航しそうですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、12年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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