メルマガ第91回、外国人配偶者との婚姻事案の審査の要点2
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第112回
新聞等に掲載された外国人にまつわる記事の話4 2013.6.1発行
行政書士の折本徹です。
6月になり、今年も早、5ヶ月を経過いたしました。
既に、梅雨入りした地域もあるようですし、順次、梅雨入りすることになります。
蒸し暑い日々が続くことになりますが、体調に留意して過ごしてください。
今年は、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介し、
簡単にコメントしよう、
と考えています。
先月、外国人にまつわる大きいニュースは、日本経済新聞が16日と23日に報じましたが、国際結婚が破綻した夫婦間の子どもの扱いを定めたハーグ条約が、
(正式名称が「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)
22日の参院本会議で承認された、です。
離婚した夫婦の一方が、無断で16歳未満の子どもを国外に連れ去り、
もう一方が返還を求めた場合に、どちらの親が育てるかは結婚の破たん前に家族で暮らした国で決めるルールを規定しています。
加盟する際の国内手続きを定めた関連法案の成立を経て、今年度中(2014年3月迄)に、
加盟が実現する見通しです。
89カ国が加盟していて、主要8ヶ国(G8)で未加盟は日本のみで、遅れた理由として、
海外で配偶者暴力(DV)を受けた女性が、子どもを連れて帰国したケースが多く、
加盟すれば、海外で生活する元パートナーからの返還要求が強まるのではないか、
(「誘拐犯」として刑事訴追されるなどの深刻なトラブルも発生している)
との懸念があるようでした。
この条約に加盟すれば、連れ去りが発覚した場合、
まず、当事者の当局(日本の場合は外務省)間で、話し合いによる解決を目指すことになります(それまでは、政府の窓口が無かった、と言うのが現実)。
DV被害の恐れのある場合などは、返還を拒める仕組みですが、
海外でのDV被害の実証の難しさや、又、親子の面会交流での経済的の負担の重さの指摘も
あるようです。
外務省では、4月から国内外の当事者に、加盟後の国内の制度について、
電話で説明する試験事業を始め、
在外公館でも、海外で配偶者や元パートナーから暴力を受けた当事者からの相談や保護要請に対する仕組みを整備する方針、とのことです。
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