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メルマガ第103回、2012.8.1発行、改正入管法について5

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第103回
改正入管法について5 2012.8.1発行

行政書士の折本徹と申します。
暑くなりましたね。
個人的に暑いのが苦手なので、つらい時期です。
ただ、夏ならではの果物が出回るので、それを食するのが楽しみではあります。
読者の皆様におかれては、熱中症にならぬよう体調に留意してお過ごしください。

さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
今年の7月9日から施行される出入国管理法の話です。

入国管理局で配布しているパンフレットでは、
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年となります
ポイント3 みなし再入国許可制度が導入されます
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と記載されています。

日本に住んでいる、ほとんどの外国人が、
「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えることになります、
という話しをしています。今回は、その続きです。

いつまで切り替えれば良いか?です。
現在、入国管理局は混雑しているようですが、それにつられて、
「早く、行かなきゃ」になると思います。

1 永住者以外の人
 基本的に、7月9日以降の在留期間更新等の手続きの際に在留カードが交付
 16歳未満は、在留期間の満了日
又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

2 永住者の人
 基本的に、7月9日以降、3年以内に在留カードの交付申請をする
 16歳以上は、2015年(平成27年)7月8日まで
 16歳未満は、2015年(平成27年)7月8日
又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

となっています。

現在所持している外国人登録証明書の有効期限が過ぎた場合ですが、
法律の措置により、在留期限満了日か、2015年7月8日の早い日までは
在留カードとみなされる、ということになっているようです。
ただ、警察やその他の役所にどこまで周知され認識されているかは、不明なので、
在留期限満了日や2015年7月8日よりも早く、外国人登録証明書の有効期限が
到来するのであれば、その有効期限までには、在留カードに切り替えることを
お勧めします。

と言うことで、5回に渡って、
7月9日から施行されている改正出入国管理法の話をしました。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、10年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
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VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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