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メルマガ第102回、2012.7.1発行、改正入管法について4

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第102回
改正入管法について4 2012.7.1発行

行政書士の折本徹と申します。
入梅しましたが、晴れた日もあれば、多雨の日もある今日この頃です。
東京は、ここ数日、梅雨の晴れ間が続いています。
蒸し暑い日が多くなりましたので、体調に留意してお過ごしください。

さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
今年の7月9日から施行される出入国管理法の話です。

入国管理局で配布しているパンフレットでは、
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年となります
ポイント3 みなし再入国許可制度が導入されます
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と記載されています。

日本に住んでいる、ほとんどの外国人が、
「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えることになります、
という話までしました。今回は、その続きです。

他にも大きな改正があります。
在留資格の取り消し事由が増えます。
日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格になりますが、

1 不正な手段により在留特別許可をうけたこと
2 配偶者として「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格で在留する人が、
正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留すること
3 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと

は、取り消し事由に、該当してしまいます。
国際結婚で幸せな家庭を送られているご夫婦には、関係ありませんが、
離婚した外国人は当然のこと、
別居期間が6ヶ月以上になる外国人配偶者も注意が必要になるかもしれません。
そもそも、偽造結婚をこれらで取り締まる、プレッシャーをかけることを
意図していると考えられます。

本当のご夫婦の多くは、想定されている正当な理由に該当する、
と考えます。
2のケースで、想定されている正当な理由として
子の親権を巡って調停中の場合
日本人配偶者が有責であること等を争っての離婚訴訟中の場合
3のケースでは、
外国人配偶者がDVの被害者になり、加害者である日本人配偶者に所在を
知られたくないので住所地の変更を届け出なかった場合
があるようです。
又、配偶者としての活動を、6ヶ月以上行わないで在留している場合でも、
日本国籍を有する実子を監護、養育している等の事情があるときは、
他の在留資格への変更が認められる場合もある、としています。

在留資格の取り消しですが、いきなりバッサリ取り消すのではなく、
意見の聴取、という手続きがあって、反論する機会は設けられています。
正当な理由に該当するか、どうかを吟味することになるでしょうから。
ただ、取り消されなくても、疑わしいな、と思われてしまったら、
7月9日以降の施行で、
「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間で、新たに、6ヶ月が設けられますので、
期間更新許可にて、6ヶ月に短縮されてしまうことがあるかもしれません。

このあたりは、9日以降、しばらくしないとわからないです。

今回は、ここまでとなります。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、10年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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解除は http://www.mag2.com/m/0000097197.html
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com

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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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