メルマガ第123回、2014.6.1発行、英国人の福祉ボランティア活動って何?
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」第102回
改正入管法について4 2012.7.1発行
行政書士の折本徹と申します。
入梅しましたが、晴れた日もあれば、多雨の日もある今日この頃です。
東京は、ここ数日、梅雨の晴れ間が続いています。
蒸し暑い日が多くなりましたので、体調に留意してお過ごしください。
さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
今年の7月9日から施行される出入国管理法の話です。
入国管理局で配布しているパンフレットでは、
ポイント1 「在留カード」が交付されます
ポイント2 在留期間が最長5年となります
ポイント3 みなし再入国許可制度が導入されます
ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
と記載されています。
日本に住んでいる、ほとんどの外国人が、
「外国人登録証明書」を「在留カード」に切り替えることになります、
という話までしました。今回は、その続きです。
他にも大きな改正があります。
在留資格の取り消し事由が増えます。
日本人と結婚している外国人は、「日本人の配偶者等」という在留資格になりますが、
1 不正な手段により在留特別許可をうけたこと
2 配偶者として「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格で在留する人が、
正当な理由がなく、配偶者としての活動を6ヶ月以上行わないで在留すること
3 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと
は、取り消し事由に、該当してしまいます。
国際結婚で幸せな家庭を送られているご夫婦には、関係ありませんが、
離婚した外国人は当然のこと、
別居期間が6ヶ月以上になる外国人配偶者も注意が必要になるかもしれません。
そもそも、偽造結婚をこれらで取り締まる、プレッシャーをかけることを
意図していると考えられます。
本当のご夫婦の多くは、想定されている正当な理由に該当する、
と考えます。
2のケースで、想定されている正当な理由として
子の親権を巡って調停中の場合
日本人配偶者が有責であること等を争っての離婚訴訟中の場合
3のケースでは、
外国人配偶者がDVの被害者になり、加害者である日本人配偶者に所在を
知られたくないので住所地の変更を届け出なかった場合
があるようです。
又、配偶者としての活動を、6ヶ月以上行わないで在留している場合でも、
日本国籍を有する実子を監護、養育している等の事情があるときは、
他の在留資格への変更が認められる場合もある、としています。
在留資格の取り消しですが、いきなりバッサリ取り消すのではなく、
意見の聴取、という手続きがあって、反論する機会は設けられています。
正当な理由に該当するか、どうかを吟味することになるでしょうから。
ただ、取り消されなくても、疑わしいな、と思われてしまったら、
7月9日以降の施行で、
「日本人の配偶者等」の在留資格の在留期間で、新たに、6ヶ月が設けられますので、
期間更新許可にて、6ヶ月に短縮されてしまうことがあるかもしれません。
このあたりは、9日以降、しばらくしないとわからないです。
今回は、ここまでとなります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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