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メルマガ第97回、2012.2.1発行、外国人住民票

折本徹

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テーマ:過去のメルマガ、85号から

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十七回

外国人住民票

行政書士の折本徹です。
遅くなりましたが、本年もよろしくお付き合いお願いいたします。
読者の皆様が、幸多い年になりますよう、お祈りいたします。

さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。

住民基本台帳法の改正があり、今年の7月9日に実施が予定されています。
国際結婚されている人で、自分の配偶者が住民票に記載されていないことは、
知っていると思います。
改正後は、外国人配偶者も、住民票に記載されることになります。

某区役所外国人登録課へ行き、聞いてきましたが、
煮詰まっていない部分がけっこうあるようです。


住民票に記載される外国人ですが、現在、日本に滞在している外国人全員ではありません。
では、どういう外国人が対象者なの?ですが、

観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって、
住所を有する者

・中長期在留者
本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
1 三ヶ月以下の在留期間が決定された者
2 短期滞在の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前三号に準ずる者として法務省令で定める者
です。要するに、適法に長期間滞在している外国人です(外交官等々以外です)。

・特別永住者

・一時庇護許可者又は仮滞在許可書
  難民の可能性のある者であって、一時的に上陸を許可された者
  難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続きを進める上で、
  仮の滞在を許可された者

・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
  出生又は日本国籍の喪失により本邦に在留する外国人
  (60日に限り、在留資格を有することなく適法に在留することができます)
です。

仮住民票が作成され、対象者には郵便で通知されるそうです。
それにて、確認・修正をして、市区町村役場になるのだと思いますが、返送するそうで、対象者は、特に、市区町村役場の窓口に行く必要は無いようです。
対象者が期間更新申請をし、許可になった場合、オンラインで、入国管理局から各市区町村役場へ連絡が入り、職権で変更するようです。
現在の外国人登録原票記載事項証明書ですが、改正住民基本台帳法の実施後は、
外国人登録法が無くなるので、発行されないです。
外国人登録原票そのものは、入国管理局が保管することになり、入国管理局に行けば、
実施前の情報が記載された外国人登録原票の写しは、発行されるようです。

自分の配偶者が、自分の住民票に記載されるわけだから、良いことですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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登録は http://www.mag2.com/m/0000097197.html
よりできます。

VISA・在留資格研究会
行政書士 折本徹事務所
http://www.toruoriboo.com


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専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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