メルマガ第133回、2015.5.1発行、簡単になった?海外の外国人の起業(1)
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十七回
外国人住民票
行政書士の折本徹です。
遅くなりましたが、本年もよろしくお付き合いお願いいたします。
読者の皆様が、幸多い年になりますよう、お祈りいたします。
さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
住民基本台帳法の改正があり、今年の7月9日に実施が予定されています。
国際結婚されている人で、自分の配偶者が住民票に記載されていないことは、
知っていると思います。
改正後は、外国人配偶者も、住民票に記載されることになります。
某区役所外国人登録課へ行き、聞いてきましたが、
煮詰まっていない部分がけっこうあるようです。
住民票に記載される外国人ですが、現在、日本に滞在している外国人全員ではありません。
では、どういう外国人が対象者なの?ですが、
観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人であって、
住所を有する者
・中長期在留者
本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者
1 三ヶ月以下の在留期間が決定された者
2 短期滞在の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前三号に準ずる者として法務省令で定める者
です。要するに、適法に長期間滞在している外国人です(外交官等々以外です)。
・特別永住者
・一時庇護許可者又は仮滞在許可書
難民の可能性のある者であって、一時的に上陸を許可された者
難民認定申請をした不法滞在者について、難民認定手続きを進める上で、
仮の滞在を許可された者
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により本邦に在留する外国人
(60日に限り、在留資格を有することなく適法に在留することができます)
です。
仮住民票が作成され、対象者には郵便で通知されるそうです。
それにて、確認・修正をして、市区町村役場になるのだと思いますが、返送するそうで、対象者は、特に、市区町村役場の窓口に行く必要は無いようです。
対象者が期間更新申請をし、許可になった場合、オンラインで、入国管理局から各市区町村役場へ連絡が入り、職権で変更するようです。
現在の外国人登録原票記載事項証明書ですが、改正住民基本台帳法の実施後は、
外国人登録法が無くなるので、発行されないです。
外国人登録原票そのものは、入国管理局が保管することになり、入国管理局に行けば、
実施前の情報が記載された外国人登録原票の写しは、発行されるようです。
自分の配偶者が、自分の住民票に記載されるわけだから、良いことですね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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