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外国人建築家の雇用・就労は?ビザ/在留資格は?

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

外国人建築家の雇用・就労は?ビザ/在留資格は?

基本的に、熟練技能者になるので、在留資格は技能(技能ビザ)になります。
全ての建築や土木の工事に従事できるのか?と言えば、そうではありません。

外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者で、
当該技能を要する業務に従事する外国人、となります。
(当該技能に要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、
5年)


外国に特有の業務とは?
ゴシック、ロマネスク、バロック式、中国様式、韓国様式などの建築・土木に関する技能など、日本にはない建築・土木に関する技能のことを言います。
枠組壁工法、輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。

枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事するには?
1 外国人の受入目的が、単に建設作業に従事させるためというのではなく、日本人に対する指導及び技術移転が明確になっていること

2 住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国の国籍を有する者
 又は、当該国の永住資格を有するものであること
現在、輸入住宅の原産国としては、米国、カナダ、オーストラリア、スウェーデン、フィンランドが挙げられている

3 受け入れ企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること

4 従事する分野としては、スーパーバイザー、フレーマー、ドライウォーラーフィニッシュ・カーベンダーのいずれかに属するものであって、日本人でも、作業が容易であるような工程に携わるものではないこと

これ以外はダメなのか?ですが、
必ずしもそうではなく、建設技術者として、
在留資格は、技術・人文知識・国際業務(技術・人文知識・国際業務ビザ)で、雇用し、就労することは可能です。
しかし、学術の裏付けがある、専門的な知識が必要な工事であることが必要です。
例えば、図面の設計や図面修正業務や、
(専門的な知識がないと理解できない)図面を読み込んでの作業や検査、
建設現場の工程管理・建設現場に作業する人への指導 などです。
ですので、こういう場合は、打ち合わせなどで、建設現場へ入れます。
又、学術的(例えば、建築工学のような工学)な裏付けがあり、専門的な知識が必要となる工事については、その作業方法を明確にすれば、建設現場で仕事をすることは可能になります。
これは、大学だけではなく、専門学校卒業・専門士の称号を得ていれば可能です。


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 等々のときは申請に影響がでてきますので、そういったアドバイス
・申請書の作成と提出
・採用理由書の作成
・大学や専門学校での履修が予定している仕事に活かせること
 実務経験の場合は、その経験が予定している仕事に活かせること
 を入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。



下記のコラムもご覧ください
就労の在留資格申請の簡単なポイント
外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」
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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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