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中国政府向けの文書の認証

折本徹

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テーマ:補助金、外国人政策 その他

中国政府向けの文書の認証

商業登記簿謄本や印鑑証明の場合は、
1 最寄りの法務局で、商業登記簿謄本や印鑑証明を申請し、発行してもらう
2 東京法務局総務課へ行き、発行してもらった商業登記簿謄本や印鑑証明に、
東京法務局長の証明をもらう。
発行された商業登記簿謄本や印鑑証明の記名・押印は、登記官になっています。
その登記官の押印が、真正であることを証明するものです。
3 外務省へ行き、2の書類を認証してもらう。
公印確認と言います。その日に申請しても、受け取りは翌日以降です。
4 3の書類を、中国大使館へ認証申請。
  受け取りは、通常、4日(土、日、祝は除く)です。
尚、中国大使館への入館は、お昼まで。料金は、申請時に窓口で指示されます。
5 公証人の認証でも可能です。
  自社で「いついつ申請し発行してもらったものに相違ない」旨の証明を書くことになります。
  ただ、これを添付した書類を、相手方が受け取るかどうか、わからないので、
  確認する必要があります。

私文書の場合は
1 会社で書類を作成する
2 公証人に認証してもらう。
この場合、発行人以外の場合、委任状と会社の印鑑証明・商業登記簿謄本が必要です。
例えば、OO株式会社・代表取締役XXで記名・押印された書類を、
  従業員が認証に行く場合です。
3 この場合、公証人が、外務省の認証の代行ができるので、ここで認証してもらいます。
4 上記の書類を、中国大使館へ認証申請

注意
現在の認証業務は、こちらで行っているようです。
   中国ビザ申請サービスセンター
「領事認証申請受理に関して、中国国民あるいは外国国民(外国籍の華人を含む)が中国に送付して使用する予定の文書は、先に必ず日本外務省が認証をおこなった後、当センターで認証手続きをおこなってください 。」
とのことです。
http://www.visaforchina.org

直接、ご確認ください。

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折本徹
専門家

折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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