外国人の起業で不正が・・・。メルマガ第183回、2019.10.1発行
行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十一回
行政書士の折本徹です。
7月に入りましたね。
梅雨明けした地域もあるようです。
暑いなぁ、と感じる日もでてきましたね。
体調は、しっかり管理してお過ごしください。
前号では、東京入国管理局の審査官が講師を務める研修会に、出席したことを報告しました。
そして、日本人が、外国人と結婚し、招へいする場合の入国管理局への在留資格認定証明書交付申請の審査の要点をお伝えしましたが、今号は、後編です。
どの申請もそうなのですが、申請書を記載して、立証資料を提出いたします。
前号では、申請書と一緒に提出する「質問書」のことをお伝えしました。
今号では、立証資料として、
・所得に関する資料
・スナップ写真
についてです。
・所得に関する資料
こちらは、総所得を見るそうです。
なぜか?ですが、
審査としては、入国後の、婚姻の継続・安定性を見ていて、
扶養能力を実証する資料、としての位置づけとのことです。
これに関連しますが、身元保証人、という制度があります。
身元保証人は、滞在費を負担する等々の役目がありますが、通常、配偶者がなります。
ただ、まれに、配偶者以外の人が、身元保証人になるケースがあるらしいのですが、
その人が、自分の家族を扶養している場合、その人の総所得を見て、
「身元保証人としての努めを果たせるのか?」という疑義を持つこともある、
とのことです。
・スナップ写真
スナップ写真は、交際していることを証明として、有力な証拠になります。
渡航したときの写真を、数多く提出しますが、
同じ渡航時の写真ばかりだと、返って、渡航回数の少なさを際立たせることになるので、心証が悪くなるそうです。
前号で、渡航歴に関係して、
日本人側が、1-2回の渡航、かつ、言葉が通じないときは、意志の疎通はできていないのではないか?と考えられるので、不交付にする可能性が高い、
ことを伝えましたが、
渡航歴を多くして、バランス良く提出した方が良いのでしょうね。
依然として、偽造結婚が多いらしく、厳しい審査をせざる得ない、という事情があるとのことですが、
申請する側としては、準備万端で申請しなくてはなりませんね。
前号と今号と、二回に分けましたが、
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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