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外国語会話・英会話の先生のビザ/在留資格は?

折本徹

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テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

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外国語会話・英会話の先生のビザ/在留資格は?

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英語は勿論、その他の言語(中国語、スペイン語など)を習われる人もいますので、
それに伴い、語学教室も、けっこう有ります。
外国語会話の先生の在留資格については、一口に、言えないです。

考えられる在留資格として、
1 「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」
2 「留学」「家族滞在」
3 「技術・人文知識・国際業務」でも、「人文知識」と「国際業務」に区分される
4 「教育」
5 「特定活動」ワーキングホリデ-
です。

まず、
2の「留学」「家族滞在」
を説明します。
この在留資格については、「資格外活動の許可」が、必要です。
労働時間の制限はありますが、許可を得ていれば、語学教室で働けます。
「留学」の場合は、文字通り、留学生ですので、日本語も堪能でしょう。
「留学」の在留資格を得る場合は、日本語の習熟度の条件がありますから。
「家族滞在」の在留資格を得ている人で、語学教室で働きたい場合、日本語に
自信があるでしょうから、理解しているかもしれないです。

続いて、
1の在留資格の「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」
ですが、
上記の在留資格を得ている外国人は、働くことについての制限がありません。

「日本人の配偶者等」は、文字通り、
日本人と結婚している人
日本人の実子で日本国籍を得ていない人

「永住者」は、文字通り、永住できる外国人

「永住者の配偶者等」は、文字通り、
永住者と結婚している人
永住者の実子で日本で生まれた人

「定住者」については、種類がけっこうあるので、一口で説明できないのですが、
・祖父母が日本人で、日本国籍を得ていない人などの日系人
・父母が日本人で、日本国籍を得ていない「日本人の配偶者等」の在留資格を得ている外国人の妻又は夫
・外国人母親が、日本人と結婚する前に産んだ未成年の子供(成人になっても滞在しています)
・日本人の未成年の実子を、日本で育てている外国人親
などです。


働く在留資格の場合


3の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の資格のケース

働く在留資格です。
おおまかには、文系の専門職、です。
入国管理局によって、活動範囲が決められます。
例えば、フルタイムの英語講師として活動し、日本で生活していくためには、この在留資格が必要です。
日本人や、永住者・定住者の在留資格を得ている外国人と婚姻などの身分関係が無い、外国人です。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、「技術」「人文知識」「国際業務」に分かれます。
本当におおまかですが、
文系の専門職は「人文知識」
理系の専門職は「技術」
本当におおまかですが、外国人の思考と感受性が必要とする業務は、「国際業務」
で、「国際業務」につきましては、職種が限定列挙されています。
それで、語学の指導が、限定列挙されているうちの一つに挙げられていますので、
外国語会話の先生は、「国際業務」となります。
ただ、母国の言葉の指導であります。

「国際業務」は、個人としての許可要件は、実務経験が3年以上必要ですが、
大学を卒業していれば(学士 Bachelor)、実務経験は不要です。
許可要件ではありませんが、日本語が話せない、と駄目でしょう。
少なくとも、日本語学科を専攻したとか、日本語能力検定試験に合格している、
は必要でしょう。
外国語会話の先生として、フルタイムで働ける在留資格は、
「技術・人文知識・国際業務」の「国際業務」であることは、理解されたと思います。

外国語会話の先生として、フルタイムで働ける在留資格は、
「技術・人文知識・国際業務」の
「国際業務」ですが、通常、母国の言葉を指導する場合です。
例えば、アメリカ合衆国で生まれ育ったアメリカ人が、英語の講師をする場合です。

では、ロシアで生まれ育ったロシア人が、英語の講師をする場合はどうか?です。
ロシア人も、英語を話せる人はいます。
ただ、母語が、英語ではなく、ロシア語ですから、
「国際業務」には該当しないので、ただ単に大学を卒業している、
だけでは許可は得られません。
(単に、「語学指導」だけで許可を得られる可能性はありますが、
英語を使用する国において長期間生活したこと等々、
英語を母国語としている国の文化的素養を取得している等々の旨の証明が必要、
と考えます。)

ですので、ロシアで生まれ育ったロシア人が英語の講師をする場合では、
「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」に該当しますが、
「人文知識」の個人としての許可要件は、大学を卒業していても、
それだけではなく、ロシア人の場合、例えば、大学で英語学を専攻した、
が必要になります。
本人の、学歴又は職業としての実務経験が、予定している職種とマッチしていることです。
こういうケースは、母語は何か?と個人の学歴と職歴をキチンと聞かなければなりません。

後、働く在留資格の場合は、雇い主・会社も審査の対象になります。
外国人が、日本で生活ができるぐらいの給料を支払える体力が、
雇い主・会社にあるのか、どうか。
言葉を変えれば、事業の継続性と安定性があるのか、どうか、です。

上記のように
外国人のバックボーンを聞き取りしながら、採用を進めます。
1 「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」「永住者の配偶者等」
であれば、正社員として採用はできます(新規採用、転職とも)

2 「留学」「家族滞在」
であれば、アルバイトとして採用できます。
ただし、1週間で28時間以内など就労時間に制限があります。

3 「技術・人文知識・国際業務」
上記のことがクリアーすれば、正社員として採用できます。
新規採用で、
海外から連れてくる場合は、在留資格認定証明書交付申請、
留学生の場合は、「留学」からの在留資格変更申請。
転職の場合、
前職も語学講師であれば、在留期限の時期に期間更新申請、
前職が別の仕事であれば、就労資格証明書交付申請をした方が良いです。
(任意ですが、「学歴と仕事の内容が合致している」という
入国管理局の証明です)
別の語学教室との掛け持ちの場合ですが、基本的に大丈夫ですが、
確定申告時と期間更新申請は、要・慎重。
別の仕事と掛け持ちの場合ですが(1,2,5以外の在留資格の場合)、
入国管理局から資格外活動許可が必要になる可能性が高い、
と考えてください。

4 「教育」
日本国内の公立小・中・高校などで、語学を教える場合です。
イメージとしては、英語の補助教員です。
この在留資格で、民間の語学教室で働くのは、要・注意。

5 「特定活動」ワーキングホリデ-
青少年の国際交流目的で在留許可を得ています。
滞在費を稼ぐための就労は認められていますが、
在留期間が限定されているので、正社員ではなく、アルバイトでしょう。
正社員として採用したい場合は、
3の在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ
変更申請をして、許可を得る必要があります。



多民族国家で生まれ育っている場合

一般的に
母語とは? 生まれてから幼少時に習得する言語
国語とは?その国の中枢の民族が使う言葉。その国を象徴する言語
公用語とは?その国において、教育や行政などの公の場で使用する言語
となっています。

尚、母語と国語が一致する国は少なくないと思われ、
又、国語と公用語が一致する国は多いと思われます。

そして、多民族国家は注意が必要です。
例えば、シンガポールは、
国語はマレー語
公用語は、マレー語、タミル語、中国語、英語
と言われています。
では、シンガホール人は英語の講師は可能か?です。
大学で英語学を専攻していれば可能かと思います。
英語学を専攻していなくても、初等教育から12年間英語で教育を受けているときは、
日本国内の公立小中高等学校では、在留資格「教育」を得て、
英語講師をすることは可能です。

では、民間の英会話学校の場合はどうか?ですが、
英語学を専攻していなくても、
最近では、
「母国語が英語ではない外国人が、なぜ、英語を教えるのか?英語を教えられるのか?
の理由をキチンと説明してほしい」
と少し緩和しているようです。

4 在留資格「教育」
小学校、中学校、高校、各種学校などの学校法人で、
外国語教育を行う場合、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではなく、
在留資格「教育」となり、
外国人個人の許可要件が、少し変わります。


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当事務所では、事業所の外国人社員の在留手続きをサポートしています。
・手続方法のアドバイス
 過去に日本に在留したことがある
 現在、在留中で、何かしらの申請をしたことがある
 何かしらの申請をして結果として不許可になったことがある
 等々のときは申請に影響がでてきますので、そういったアドバイス
・申請書の作成と提出
・採用理由書の作成
・大学や専門学校での履修が予定している仕事に活かせること
 実務経験の場合は、その経験が予定している仕事に活かせること
 を入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。

1 採用内定。外国に居住しているので呼び寄せ
 在留資格認定証明書交付申請  
 着手金4万円 成功報酬4万円 翻訳は別途

2 採用内定。そして申請(留学や、ワーキングホリデーなどからの変更)
 在留資格変更申請 着手金4万円 成功報酬4万円 印紙代と翻訳は別途

3 在留中の 転職者を受入。そして申請 
 期間更新申請 5万円 印紙代と翻訳は別途

4 通常の期間更新申請 3万円 印紙代と翻訳は別途

1-4については、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県です。
 茨城県、栃木県、群馬県は、交通費は実費をお願いしています。


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折本徹(行政書士)

折本 徹 行政書士事務所

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

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