公図とは
不動産には、法律上さまざまな規制の網がかかっています。
建物を建築する場合の規制や土地取引においても許可が必要な規制もあり
自由に建物を建てたり、自由に土地取引ができないといった、法律の網もあります。
土地には、都道府県知事が指定する、都市計画区域と
指定がない、都市計画区以外に大別されますが、
※都市計画区域外には準都市計画区域を定めることができます。
都市計画区域が指定されると、さらに
市街化区域と市街化調整区域、非線引都市計画区域に区分されます。
市街化区域には、用途地域が必ず定められます。
地方圏では、都市計画区域外といったエリアが多く存在してますが
用途地域の指定はありません。
※非線引き、準都市計画区域においては用途地域を定めることができます。
このような、まちづくりに関する、分かり易い資料を国土交通省のホームページより
ご紹介いたします。
↓国土交通省まちづくり
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/index.htm
不動産売却・購入の相談・お問合せはこちらまで
有限会社ライフ住販 前田 純
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