【そのAI画像、使って大丈夫ですか?】
【生成AIで「声」をまねると?】
「声」に関しての興味深い東京地裁の判決がありました。
声優の津田健次郎さんが、自身の声を生成AIで模倣したとする動画について、TikTokの運営会社に削除を求めていた事件です。
https://www.itmedia.co.jp/news/article/2609/30/2000001892/?utm_source=chatgpt.com
動画はすでに削除されていたため、請求自体は棄却されたのですが、
裁判所は、
「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴」
とし、一定の場合には「声」もパブリシティ権で保護され得る、
との考え方を示しました。
パブリシティ権とは、
著名人の氏名や肖像などが持つ「顧客吸引力」を、本人がコントロールする権利です。
有名人の写真を無断で広告に使い、その知名度で商品を売ろうとする場合などが典型です。
パブリシティ権については、最高裁判決の「ピンク・レディー事件」というのがあります。
あの、UFO! のピンクレディーです。
こちらは、声ではなく、肖像に関することです。
興味のある方は、調べてみるとよいでしょう。
今回の判決では、その「顧客吸引力」が「声」にもあり得る、とされました。
生成AIでは、本人の音声そのものをコピーしなくても、
「本人そっくりの声」を作ることができます。
「この声だから聞きたい」
「この人が話していると思って動画を見る」
という力を持つ声を、本人の許可なく商業的に利用すれば、パブリシティ権の問題になり得る、ということです。
生成AIについては、著作権などの権利との関係が注目されており、
声についてもその範囲が広がっているということです。


