【生成AIで「声」をまねると?】

長谷川欣也

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テーマ:権利活用

【生成AIで「声」をまねると?】


「声」に関しての興味深い東京地裁の判決がありました。

声優の津田健次郎さんが、自身の声を生成AIで模倣したとする動画について、TikTokの運営会社に削除を求めていた事件です。

https://www.itmedia.co.jp/news/article/2609/30/2000001892/?utm_source=chatgpt.com

動画はすでに削除されていたため、請求自体は棄却されたのですが、

裁判所は、
「人の声は、人の肖像と同様に個人の人格の象徴」
とし、一定の場合には「声」もパブリシティ権で保護され得る、
との考え方を示しました。

パブリシティ権とは、


著名人の氏名や肖像などが持つ「顧客吸引力」を、本人がコントロールする権利です。
有名人の写真を無断で広告に使い、その知名度で商品を売ろうとする場合などが典型です。

パブリシティ権については、最高裁判決の「ピンク・レディー事件」というのがあります。
あの、UFO! のピンクレディーです。
こちらは、声ではなく、肖像に関することです。
興味のある方は、調べてみるとよいでしょう。

今回の判決では、その「顧客吸引力」が「声」にもあり得る、とされました。
生成AIでは、本人の音声そのものをコピーしなくても、
「本人そっくりの声」を作ることができます。

「この声だから聞きたい」
「この人が話していると思って動画を見る」
という力を持つ声を、本人の許可なく商業的に利用すれば、パブリシティ権の問題になり得る、ということです。

生成AIについては、著作権などの権利との関係が注目されており、
声についてもその範囲が広がっているということです。

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長谷川欣也
専門家

長谷川欣也(知的財産プロデューサー)

IP-Sta-tice

大手機器メーカー、スタートアップそして大学での知財・法務の実務実績と、電子系エンジニアの技術知識を生かして、知財戦略の立案から、出願権利化・活用までの実務全般をお客さま企業と一緒に伴走支援します。

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