【そのAI画像、使って大丈夫ですか?】

テーマ:権利活用

【そのAI画像、使って大丈夫ですか?】


生成AI画像に関する、下記の記事がありました。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260827-GYT1T00188/

生成AIで作った画像の著作権をめぐる裁判のはなしです。

■この読売新聞の記事の概要


生成AIを使ってヘアカットモデルの画像を制作・販売していた会社が、
その画像と酷似する画像240点を美容室の予約サイトで使用されたとして、
使用差止めを求めて提訴しました。
 原告側(訴えた側)
  生成AIを使ってヘアカットモデル画像を制作・販売していた会社
 被告側(訴えられた側)
  原告が作成した画像と酷似する画像を美容室の予約サイトで使用した会社
 

■原告側の主張:


画像はAIを使って作成したものではあるが、
・モデルの年齢、髪型、雰囲気などをプロンプトで指示
・生成された画像を画像編集ソフトで修整・合成
・1点の制作に30~40分程度かかる
などとして、
AIはあくまで制作の道具の一つであり、画像には著作権が認められる
と主張し、

■被告側の主張


 原告の画像と酷似していることは認めるが、
 ・生成AIの画像には著作物性がなく、権利侵害はない
として争うとのことです。

■AIが生成したものの著作物性


文化庁が2024年3月に公表した「生成AIと著作権に関する考え方」では、
AIが自律的に生成したものは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではなく、
著作物には該当しないと考えられる、
としており、
一方で、
人が思想又は感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したと認められる場合には、
著作物に該当すると考えられる、
としています。

■裁判の行方は?


この背景から、今後、裁判所がどう判断するのか、知的財産にかかわる者としてとても興味があります。
こういうのが積みあがって、切り分けが明確になっていくものです。

そこで、
「AIで作った画像だから、著作権はないだろう」
「ネットに出ているAI画像だから、使っても大丈夫だろう」
と考えるのは、危険があると思っておくべきでしょう。

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Mybestpro Members

長谷川欣也
専門家

長谷川欣也(知的財産プロデューサー)

IP-Sta-tice

大手機器メーカー、スタートアップそして大学での知財・法務の実務実績と、電子系エンジニアの技術知識を生かして、知財戦略の立案から、出願権利化・活用までの実務全般をお客さま企業と一緒に伴走支援します。

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