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深山州(みやましゅう) / マンション管理士

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コラム

防火管理者は幽霊?いや幽霊防火管理者

2018年9月10日

テーマ:防火管理

コラムカテゴリ:住宅・建物

10年前に死んでおらん!

東京都は多摩地域の、ある団地の管理組合からお問い合わせがありました。

「消防署から査察が入って、設備の不具合を指摘されたんだけど、来た人から『防火管理者は立ち会わないのか』聞かれて、はてうちの防火管理者って誰だっけ?となって。」

「消防署の方に『○○団地さんの防火管理者は■■さんで(届出)出されてるよ』と。あ、■■さんは10年前に死んでおらん!」

査察に来た消防署員は呆れて『新しい防火管理者を出して!』となったそうです。

実は結構ある『幽霊防火管理者』

団地や高経年マンションでは、昔に選任して消防署へ届出を済ませた防火管理者の住民が「すでに引っ越していた」「介護施設へ入っていない」「亡くなった」状態のまま、消防署へ新たな防火管理者を届け出ることなく、あとで発覚するケースがかなりあります。

当社へ防火管理者を委託したい動機を聞くと「消防署から指摘されて防火管理者がいないことに気がついた」という話、結構あるんです。

築30年もたつと、住民から防火管理者のなり手を探すのは大変ですし、実際に防火管理者の資格をもった住民がいてもやりたがらないし、選任してくれる住民がいても「管理組合から支給されるお手当が目的」で、実際に消防計画を作るわけでもなし、消防訓練を企画実施するわけでもなく、、、結局「防火管理の体制がない」状態が続いてしまいます。

防火管理者の任命責任や火災時の最終責任は理事長に

防火管理者の任命責任は、団地やマンションであれば、管理組合の代表である理事長にあります。理事長そのものがボランティアの輪番制を取っているところが多いですから、そんなモチベーションの低い理事長がさらに防火管理者のなり手を積極的に探すことはなかなかないでしょう。そして、そもそも防火管理の最終責任者は理事長です。

となると、困った時の頼みの綱は管理会社となりますが、自主管理の団地やマンションだと管理会社もおらず、、、ズルズルと未選任状態が続いてしまいます。

理事長の責任として一日も早く防火管理者を選任して、必要な防火管理業務を着実に履行しましょう。

※居住者に手当を払って防火管理者を選任するマンション理事長

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