再建築不可物件の調べ方はまず『役所』へ赴くこと
旗竿地とは、文字通り「旗型の形状をした土地」のことです。そのため建築基準法上の、「公道に2m以上接道していなければならない」というルールを満たさない場合が多く、再建築不可物件も多く存在します。採光や通風面、自由の利かない間取りやプライバシーの問題があるものの、比較的安く購入できるメリットがあります。
再建築不可物件が軒を連ねる旗竿地の特徴とは?
旗竿地というのをご存じですか?
前面道路に接する部分から奥の敷地へと伸びる通路が竿、奥の敷地が旗に見えることから「旗竿地」と呼ばれています。
多くの方は、一戸建ての土地といえば、1区画60坪~100坪程度の家に、庭や駐車場付きのものをイメージされることでしょう。しかし近年では、旗竿地に限らず、30坪以下や10坪という狭小地に建てられた住宅も増えています。
そんな中でも、年々、増加の一途を辿っているのが、旗竿地に立つ物件。「誰が購入するの?」と思うかもしれませんが、多くのメリットがあるため、売れ行きが好調なのも事実です。しかし、デメリットも存在しているため、特徴を把握しておく必要があります。
再建築不可以外にも隠されている旗竿地のデメリットとは?
家を建てるためには、建築基準法における公道に2m以上接道していなければならないというルールがあります。旗竿地の場合、これらを満たしていないケースが多く、再建築不可である土地が多く見られます。しかし旗竿地に住宅を建てるデメリットは、他にも存在します。
まずはその立地条件から、隣の家の横を通過するため、プライバシーの問題があります。四方建物で囲まれていることもあり、互いの住宅の圧迫感も避けられません。そして、奥まった位置に住宅が建っているため、防犯上の不安も出てきます。
土地の出入り口部分が固定されているため、間取りがある程度決まってしまいます。そして自由が利かない間取りの中で、陽当たりや通風面で工夫が必要になるなどの問題点も浮上します。
通路が細く工事が困難になってくるため、建築費はかさんでしまう傾向があります。また、容積率いっぱいの延床面積をとれないことがデメリットだと感じる方も少なくありません。
なぜ人気?旗竿地の売れ行きに影響を与える多くのメリット
土地の形状から、デメリットの多い土地に映ってしまう旗竿地。しかし、それと同時に価格的なメリットも大きくなります。一般的な正方形・長方形の整形地と比較をした際、土地の価格がかなり安くなります。もちろんエリア相場に対しての話になります。
そのため、旗竿地を選ぶ方の多くは、価格の安さだけでなく、立地や環境面にある付加価値を重視しています。希望エリアに予算内に住めるということを最大のメリットと感じています。本来であれば手の届かなかったエリアの物件購入ができる可能性が出てくるのです。
また奥まった土地にあることから、通りからは見えないことをメリットだと感じ、人目を気にせず、静かに生活できると捉える方も多いようです。