不動産売却のスケジュール
家を建てようと思った場合、建物のことも重要ですが合わせて土地の価格を調べることも必要になります。
また、土地を相続した場合も相続税を計算するためにも根拠が必要になります。
国が毎年出している価格でも、公示地価、相続税路線価、固定資産税評価額などいろいろありわかりにくいと思います。
1、相続税路線価(路線価)・国税庁
相続税路線価は、国税庁が決める土地の前面道路の価格になります。
相続税、贈与税などを出すための根拠となる相続税評価額を計算するための価格になります。
路線価は公示地価の80%が目安とされていて、一般的な土地取引に使われる価格より少し安めに設定されています。
毎年1月1日時点の価格が7月くらいに発表されます。
2、公示地価・国土交通省
公示地価は、国土交通省が3月末あたりに毎年発表している土地取引の指標となる価格となります。
1月1日時点での調査地点(標準地)を対象に、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価額を出してます。
3、固定資産税評価額・市町村
固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税額を算出する根拠の額です。
不動産を購入した場合の不動産取得税・登録免許税の算出にも使われます。
毎年1月1日(3年に一度評価替え)の評価額を徳島市の場合は4月に通知されます。
不動産をお持ちの方は毎年市役所などから固定資産税通知書が郵送されます。
評価の目安は公示地価の70%くらいというのが通説ですが、実際は田舎の不動産が意外と高かったり、3年毎に評価換えがあってもほとんど変わっていなかったりする事もあります。
4、実勢価格
実際の不動産の売買相場になります。
不動産会社の査定は実勢価格・取引事例などを用います。
路線価なども調べますが、土地1件ごとに間口も違えば接道している向きや近隣の状況など多岐に渡り評価は変わります。
実際の売買価格が一番売却相場の参考になります。
他県の不動産業者などからも弊社など地元の不動産業者に売買価格の問い合わせが良くあります。
これは地元の業者でないとわからないことが多いためです。
ネットでも公示地価、路線価などは調べられますが実際に売買に至る価格は信頼できる不動産会社に聞いてみることが早いと思います。