相続と不動産のよくある事例。
低廉空家の仲介手数料が変わるかも
不動産業者はいくら安い物件でも調査する内容は同じで仲介責任も同じなので、実質赤字になるような物件はやりたがりません。
その様な中、2018年より400万円以下で状態が悪い物件を「低廉な空き家」と定義して、特例で仲介手数料を最大18万円(税別)としてました。
それまでは、例えば100万円の仲介なら仲介料5%なので5万円(税別)でした。
これでは経費を考えたらやらない業者が多く流通もされません。
「低廉な空き家」400万円以下から800万円以下に
国土交通省は2024年5月2日に宅建業者が得る報酬の上限に関する告示の改正案を意見公募(パブリックコメント)で公表しました。
2024年5月末まで意見公募の後、6月中に公布され、7月1日に施行の予定とのことです。
内容は売買を対象とする「低廉な空家等の媒介特例」(18年1月1日施行)を拡充する。
現行、物件価格400万円以下の宅地建物では、売主から最大18万円の仲介料。
これが7月より800万円以下の物件までとなり、報酬の上限も最大30万円(税別)になり、更に、買主からも30万円(税別)の報酬を受け取れるようにとれる内容の改正案です。
今までは例えば200万円の空家物件で両手仲介の場合、
売主より18万円
買主より10万円
合計28万円(税別)
だったのが、7月1日からは
売主より30万円
買主より30万円
合計60万円(税別)になる予定です。
投資家のお客様への売却
弊社で空家を預かった場合ですが、不動産投資家のお客様が多分徳島ではトップクラスで多いので売れる可能性がかなりあります。
投資家のお客様はセルフリフォームなどを行って貸し出すので現状のままでの買取条件となり売った後も安心です。
今まで仲介した空家では数十万円程度のものもありましたがそのような物件だと売主の手取りは今回の法改正でかなり少なくなるので早めに売却したほうが得策かもしれませんね。