戸籍の広域交付とは
改正空家対策特措法が施行
令和5年12月13日、改正空家対策特措法が施行されました。
今回の改正では、平成27年に施行された空家法の更なる強化をするためのものです。
今までの法律では、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高く、近隣に悪影響をおよぼす空き家を「特定空家」に指定し、行政による指導や勧告、除去等の強制執行を行うことが可能となっていました。
しかしながらいきなり「特定空家」にするのはいろんな面で難しいのでその前段階の「管理不全空家」という新たなカテゴリーができたようです。
空家になってしばらくの間管理せず放置していると「管理不全空家」に該当してしまう可能性があり、さらにひどい状態になれば「特定空家」に指定されます。
今回の法改正では「管理不全空家」でも行政指導や勧告が実施できるようになったばかりでなく、固定資産税の住宅用地の特例の解除も可能となりました。
*固定資産税の課税標準額は6分の1の額に減額されていたのが解除され高い税金が課せられます。
よって、今までは更地にすると固定資産税が上がるのでそのままにしていた空家も早く売却したほうがいいと考える人が多くなるでしょう。
実際今年に入り、相続した空家の売却相談は弊社でも多くあります。
弊社の場合、投資家のお客様が多いので現状のままや荷物があるままでの売却相談も可能です。
空家問題、空家になりそうな実家など年末年始などで親戚ご兄弟などが集まった際にでも早めに真剣に考えるべきかと思います。
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