連帯保証人の責任
昨年春に全面施行された空家対策特別措置法では、
倒壊の恐れのある危険な空き家に、市町村が「特定空き家」に指定することができるようになり、
放置しておくと住宅用地の固定資産税が6倍になる可能性があります。
更に今年の4月から空家を売った場合の譲渡所得に特別控除の特例
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を創設する案が
盛り込まれていることが明らかになったようです
一定の条件の空家を売却した場合、譲渡所得から最高3000万円の特別控除が適用できる
というものですが簡単に言えば、
「空き家を売った時の値上がり利益の税金を一定額の控除をしますよ」という特例です。
主な条件というのが、次のとおりです。
(1)相続した家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物(マンション等)を除く。)であって相続発生時に被相続人以外に居住者がいなかったこと。
(2)譲渡をした家屋又は土地は、相続時から譲渡時点まで、居住、貸付、事業の用に供されたことがないこと。
(3)譲渡価額が1億円を超えないこと。
(4)相続人が必要な耐震改修又は除却(建物撤去)を行った上で家屋と敷地又は建物除去後の土地を売却した場合
要は旧耐震の古い戸建てを相続して放置したままで老朽化し、自然災害で倒れそうな家が
これ以上増えないようにしようとの空き家対策です。
使えそうな家は耐震改修して有効活用しましょう。耐震改修できない、しないものは更地にして
売りましょうという事ですね。
徳島でも結構相続空き家増えてきてますが、人口減少も顕著ですし、早めに対応しておく方が良いですね。
(平成28年4月1日から平成31年12月31日の間の売却であることも条件なのです。)