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福祉葬(生活保護受給者のお葬式)

岡正伸

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テーマ:お葬式

生活保護を受給する方の葬儀手配や、自身が受給するなかで葬儀の施主となった際に、
高額な葬儀費用を用意できるのか不安に感じていませんか?

そういった方の葬儀を支援するために「葬祭扶助制度」というものが存在します。 
葬儀を執り行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。 
この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を執り行う前に申請しておかなければ、
扶助制度の対象となりません。 
今回は、生活保護を受給している方の葬儀や、生活保護を受給している方が施主となった際に
必ず知っておきたい下記の内容について詳しくご紹介します。

「葬祭扶助制度」とは

葬祭扶助とは遺族などが困窮のため、葬祭を行うことができない場合、
自治体がその金額を負担してくれるというものです。

生活保護法の第18条のはこの様に書かれています。

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、
左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

葬祭扶助の支給条件は?

葬祭扶助の支給条件は、生活保護法 第18条 第1項、第2項より

① 遺族が困窮のため最低限度の生活を維持することができない場合です。
  つまりお葬式をしなければいけないけど、最低限度の生活を維持できないほど困窮しているため、
  どうしてもお葬式の費用を準備することができない場合。

② 扶養義務者がいない方(単身の方)が亡くなり、家主や民生委員といった方が葬儀を行う場合です。
  亡くなった方が生活保護を受けてうて、お葬式を行うのに必要な額の遺留金がない場合に、
  葬祭扶助を受けることができます。

故人が生活保護を受けていても、その扶養義務者が葬祭費用の準備ができる場合は扶助されません。

徳島市の葬祭扶助の額は?

自治体により葬祭扶助の支給基準や支給額は異なりますが徳島市では、189,000円となります。
葬祭扶助で行うことのできる葬儀は、葬儀社により異なります。
お願いする葬儀社を事前に調べておいた方がよいでしょう。

□ どこに安置してくれるか
□ 火葬料金、死亡診断書料が含まれるか
□ お寺の読経、火葬料金、死亡診断書料が含まれるか
□ 遺影写真、式場、祭壇、何がふくまれているか?

こんな事を質問すると、良心的な葬儀社かどうか判断基準になります。

家族葬専門・セレモニー心には『福祉葬式場』が徳島市川内町にございます。
福祉葬についてのご質問はフリーダイヤル《 0120-388-233 》へご遠慮なくお電話ください。




家族葬専門・セレモニー心 オフィシャルサイトはこちら

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岡正伸
専門家

岡正伸(葬儀)

家族葬専門 セレモニー心

家族葬専門の葬儀社として、家族葬に特化した小規模な式場を展開し、故人やご家族の想いに寄り添い、かつ費用を抑えた葬儀を行う。またセミナーや個別相談で終活をアドバイス。

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