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生前契約とは?その目的と重要性
生前契約とは、将来の介護や葬儀、財産管理などに関する自分の希望や指示を、あらかじめ法律的に確定しておく契約のことを指します。
また、自分の死後や適切な判断能力が無くなった場合に、支払い、相続、葬儀、財産整理など、身の回りの様々なことを委任する契約も含みます。
この契約を結ぶことで、自分の意思が確実に尊重され、家族や親しい人々に負担をかけることなく、自分が望む形でその時を迎えることができます。
例えば、どのような葬儀を希望するか、どこで介護を受けたいか、そして財産の管理や相続についての指示などを、生前に決定し記録したり、信頼できる相手に任せることで、いざという時に慌てずに済むのです。
どんな人に向いている?
生前契約は、自分の将来について事前にしっかりと計画を立てたいと考える全ての人にとって有効ですが、特にお一人様や近くに頼れる親族がいない方にとって非常に有益です。
例えば、お一人様の場合、介護が必要になった時や、亡くなった後の葬儀の手配を誰がするのかという心配があります。
生前契約を結んでおけば、介護や葬儀に関する希望をあらかじめ決めておくことができ、その意思がしっかりと反映されるため、余計な心配をせずに生活を送ることができます。
また、家族や親族に負担をかけたくないと考える方にとっても、生前契約は大きなメリットがあります。
生前契約の内容と注意点
生前契約にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる目的に応じた契約が存在します。
葬儀等を生前に契約することなどの他に、第三者と契約する生前契約の代表的なものとしては、「生前事務委任業務」「任意後見業務」「死後事務委任業務」の3つがあります。
① 生前事務委任業務
生前事務委任業務は、本人の判断能力が十分にあるうちから、日常生活の支援や入院・施設入居時の保証人を第三者に任せる契約です。
具体的には、日常生活の支援、財産管理、緊急連絡先登録、保証人代行、入院・手術時の対応などが含まれます。
たとえば、緊急連絡先登録では、緊急時に第三者が代わりに連絡を受け、必要な対応を行います。
また、保証人代行は、入院や賃貸借契約の際に保証人を務めるもので、特に老人ホームの入居には欠かせない役割です。
② 任意後見業務
任意後見業務は、認知症などで判断能力が衰えた際に、第三者が後見人となって本人の介護や財産管理を代行する契約です。
たとえば、介護施設の入所手続きや生活費の送金、医療費の支払いなどを行います。
財産管理では、年金や不動産の管理、税金や公共料金の支払いなどが含まれます。
③ 死後事務委任業務
死後事務委任業務は、本人の死後の事務手続きを委任する契約です。
役所への死亡届の提出や公的機関への証明書の返納、遺体や遺品の引き取り、葬儀の手配などが含まれます。
たとえば、お一人様の場合、通夜や葬儀を行わずに直葬を希望することが一般的ですが、その手続きの代行をお願いすることができます。
また、介護施設や賃貸物件の退去手続きも含まれ、施設の精算や賃貸物件の解約の対応などがあります。
生前契約のメリット
生前契約を結ぶことで得られる最大のメリットは、家族や親族への負担を軽減し、自分自身が安心して人生の最期を迎えられる点です。
特にお一人様や頼れる身内が近くにいないという場合には、健康で元気なうちに備えておくことが大切です。
また、死後の事務手続きを委任することで、煩雑な手続きやトラブルを避けることができ、自分らしい生き方を最後まで全うできるという満足感を得られるでしょう。
「万が一の時でも大丈夫」という安心感を得る事で、今の人生を楽しむことができます。
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