浜松の司法書士が紹介したくなる鹿児島の「誇り高き職人集団」
解散
事業の撤退には、従業員の解雇、リース解約、保有資産の売却損失等、多種多様の手続が複数発生し、これらをすべて並行して行わなければなりません。ご自分で実行する場合、多大な時間と労力が必要となります。専門家に任せられる部分は任せ、負担を軽減することをお勧め致します。
当事務所では、解散・清算、M&A、法的整理など事業撤退の手続を代行させて頂きます。
解散の流れ
会社の営業を終結し、会社の存在を消滅させるためには、解散して、清算手続きにより既存の法律関係を処理する必要があります。株主総会の決議によって解散が承認されると、会社の役員は当然にその資格を失い、以後は清算人が会社を代表して清算手続きを行っていくことになります。この際に、解散及び清算人選任の登記申請が必要になります。
清算手続き
清算手続きにおいて、会社名義の全ての財産と負債を処理したあと、株主総会で決算報告等の承認を行い、決議が成立した時点で会社は法人格を失って消滅することになります。清算結了の際にも、その登記申請が必要になります。