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名波直紀(ななみなおき) / 司法書士

名波司法書士事務所

コラム

法務局から通知が届いている株式会社はご注意ください! 

2015年10月19日 公開 / 2020年2月24日更新

テーマ:商業登記

コラムカテゴリ:法律関連

法務局から通知が届いている株式会社さん、ご注意ください!

①事業を継続されている会社さんは、通知に同封されている「まだ事業を廃止していない」旨の
 書類を法務局に提出してください。

②その後、至急、役員更新の登記等を申請する必要があります。
  ⇒至急、お近くの司法書士に相談してください。

今回の通知は、次の目的で法務局から送られてきています。

○  最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,又は最後の登記をしてから5年を経過
 している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃
 止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
○  公告の日から2か月以内に(平成27年12月14日(月)までに)「まだ事業を廃止していない」
 旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成27年12月15日付けで解散したもの
 とみなされる

詳しい内容は、下記をご覧ください。
平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

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