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名波直紀

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名波直紀(ななみなおき) / 司法書士

名波司法書士事務所

コラム

資本額の変更(増資・減資)

2015年7月5日 公開 / 2015年8月10日更新

テーマ:商業登記

コラムカテゴリ:法律関連

資本額の増資・減資ともに財務基盤の整備は、会社の状態・実情に合わせて積極的に活用するべきだといえます。しかしながら、手続きには増資・減資ともに時間がかかりますゆえ、早めに司法書士に相談することをお勧めします。
当事務所では、議事録等の作成、官報公告及び資本金を変更(増資・減資)する登記申請を代行します。部分的に行う場合に比べて大幅に時間を削減し効率よく進めることを実現しています。

資本金の増加
資本金は、会社の規模や信用をはかるためのひとつの基準になるものです。会社が事業の拡張や新規事業の開始等で新たに資金が必要になった場合に、金融機関以外からの資金調達の手段として資本金を増加する方法があります。募集株式の発行や剰余金・準備金の資本組入れなどがあります。いずれも会社法に規定された手続きを踏み、登記申請をして会社登記簿に反映させることが必要となります。

募集株式の発行は、株主に対して持株比率に応じて株式を割当てる株主割当とそれ以外の第三者割当てに分けられます。会社の役員や縁故者、取引先等が株式を引け受ける場合も第三者割当の方法による増資になります。

会社が新株を発行するときは、割当ての方法、公開会社か非公開会社かによって、取締役会または株主総会で募集事項を決定することになります。

【必要書類】株主総会議事録 取締役会議事録 申込みがあったことを証する書面 払込みがあったことを証する書面 資本金の額の計上に関する書面

資本金の減資
会社の事業規模の調整や税金対策などの理由で、資本金を減少することが会社経営に有効となる場合があります。資本金を減少したときは、その登記を申請する必要があります。

資本金の減少は株主総会の決議が必要になります。また、資本金は会社債権者に対する担保として会社に留保すべき財産額を示すものですので、これを減少するためには会社債権者に対する公告・催告等の厳格な手続きが要求されます。資本金減少の効力が発生するのは、株主総会で決議した日から少なくとも1ヶ月後となりますので、目的に合わせたスケジュールを作ることが必要です。

【必要書類】株主総会議事録 債権者に対する公告 催告を証する書面

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