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名波直紀

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名波直紀(ななみなおき) / 司法書士

名波司法書士事務所

コラム

役員変更

2015年7月5日

テーマ:商業登記

コラムカテゴリ:法律関連

現在の株式会社は昔と違い、多彩な組織を作ることができます。
どのような組織にするかで将来の会社の繁栄を左右します。
自社の現状・将来像を考慮した組織を作りましょう!
当事務所では、取締役、代表取締役、監査役といった役員を変更する登記、各種届出を一括で代行します。

役員の変更
会社の役員(取締役、代表取締役、監査役等)に変更が生じた場
合は、登記を申請する必要があります。役員変更の登記が必要になるのは次のような場合です。

役員変更登記が必要な場合

1.役員が任期満了により退任し、新たに役員を選任(再任)したとき
2.取締役・監査役・代表取締役の一部変更(重任含む)
3.取締役・監査役・代表取締役全員の変更(重任含む)
4.取締役・監査役・代表取締役の死亡による変更
5.取締役・監査役・代表取締役の辞任による変更
6.取締役・監査役・代表取締役の氏名変更
7.代表取締役の住所変更  
8.共同代表の定め 等々

取締役の任期
株式会社の取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結まで、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結までと定められています(会社法332条)。
非公開会社は、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。

取締役の定員
取締役の人数は、株式会社の場合、最低3名以上(商法255条) と定められています。
会社設立のときに会社の規模等を勘案して、定款に規定していると考えられるため、規定の人数に欠員が生じた場合は、 直ちに新たな取締役の選任が必要となります。定款に規定のない場合でも、法律上の最低人数である3人を欠けた場合は、 同様の手続きが必要となります。 取締役の選任は、株主総会において普通決議します。通常は、定時株主総会で任期満了にともない決議しますが、 任期の中途において取締役の選任が必要となったときは、臨時株主総会を開催して決議することとなります。株主総会で選任された取締役が就任を承諾する場合は就任承諾書を提出する必要があります。ただし、被選任者が株主総会に出席していて、その議事のなかで就任を承諾した場合は、株主総会の議事録に記載されますので 就任承諾書の提出は必要なくなります。

監査役変更時の概要
監査役は、株式会社において必要となります。大会社でない場合、1名以上の監査役が 必要となりますが、具体的には会社の定款に人数を定めておくのが一般的だといえます。 規模が小さい会社の場合は、1名を選任すれば 十分であると考えられます。監査役の選任は、株主総会において普通決議します。就任の承諾等に関しては、 取締役の場合と同様になります。なお、監査役は、株主総会において監査役の選任又は解任について意見を述べることができます。
監査役の任期は、就任後3年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとすることが、商法によって決められております。ただし取締役と同様に、会社設立当初の監査役の任期は、就任後1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の 時までとなっております。定款によって監査役の任期をこれより長くしたり、 短くしたりすることはできません。

役員等の責任
役員の会社に対する責任を軽減することができます。定款でこの旨を規定したときは登記が必要になります。

役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人)は任務を怠ったときは会社に対して損害賠償責任を負います(会社法423条)。原則として、総株主の同意がなければ責任を免除できませんが、株主総会の決議によって一定の額を限度として責任を免除することができます。この取締役等の任務懈怠責任は、一定の条件で取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めることができ、この定款変更をしたときは登記が必要になります。

社外取締役等(社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人)の任務懈怠責任を限定する契約を社外取締役等と締結できる旨を定款で定めることができ、この場合も定款変更の登記が必要になります。

機関設計
株式会社には、株主総会と1名以上の取締役を設置しなければならないとされています。(会社法326条)非公開会社については、その他の機関(取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会等)は、定款の定めによって任意に設置できることとされています。非公開会社は、実体にあった役員構成とするために取締役を1名とすることができます。

その場合、会社法施行前から存在する株式会社については「取締役会設置会社」「監査役設置会社」である旨が職権で登記されていますので、株主総会の決議によってその定めを廃止し、登記が必要になります。また、株式の譲渡制限に関する規定の承認機関を取締役会から株主総会へ変更し、その登記も必要になります。

【必要書類】株主総会議事録 取締役会議事録 印鑑証明書 就任承諾書 辞任届 委任状等

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