自筆証書遺言を書いてみよう!
遺言書の書き方に、厳格なルールがあることは皆さんご存知のとおりです。
遺言書の書き方
相続手続きのために、遺言書をお預かりすることがよくあるのですが、残念ながら手続きに使えない遺言書が、実は結構あります。中には、公正証書で作成された遺言書でも手続きに使えないものもありました。
特に、不動産をお持ちの方にご注意いただきたいのが、法務局は遺言書に書かれた通りにしか読んでくれない ということです。
内容があいまいで名義変更の意思が読み取れないと,、その遺言書では名義の書き換えをしてくれません。
例えば、土地と建物を相続させたいのに、「○○の家を相続させる」という遺言書では、土地は含まれていないことになります。
その場合、土地に関しては遺産分割協議(相続全員での話し合い)をして、別途、 遺産分割協議書 を作成する必要があります。
不動産をお持ちの方は特に、遺言書を書かれる際は登記の専門家である司法書士に、ご相談いただければと思っています。
その他、不明な点やご不安等ございましたら、そのままのお気持ちをご相談ください。