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遺言なしの不動産相続における登記に関する必要書類

藪﨑秀實

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テーマ:不動産相続

不動産を相続したら、速やかに不動産の名義を移す「所有権移転登記」を行いましょう。相続を原因とするこの登記は、「相続登記」とも呼ばれています。

必要な書類は、遺言による相続、遺産分割協議による相続、法定相続と、相続の方法によって変わってきます。

相続登記のほとんどが、遺産分割協議による登記となっていますので、今回はその場合の手続きについてお伝えいたします。

遺産分割協議による相続登記の必要書類と入手方法

相続登記の手続きは司法書士に依頼するのが一般的ですが、自分でも行うことができます。その場合は、最寄りの法務局で必要書類や申請書に書き方について教えてもらうと良いでしょう。必要な書類とどこで取得できるかは次の通りです。

〇登記申請書
申請者が作成します。

○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
登記をする不動産の現在の権利関係を把握するもので、正確な地番、家屋番号がわかっている場合は、全国の法務局で取得できます。

〇被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続の開始があったことの証明と、相続人を確定するために使用します。本籍地を管轄する市町村の役所で取得します。結婚や転籍等で本籍地が変わっていれば、本籍地ごとに請求します。

〇被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
登記事項証明書の人物と同一人物であることの証明ですので、登記事項証明書に記載されている住所でなければなりません。

〇相続人全員の戸籍謄本
被相続人との関係を証明するためのもので、本籍地を管轄する市町村の役所で取得します。

〇不動産を取得する相続人の住民票
相続人の実在と正確な住所の証明で、お住まいの市町村の役所で取得できます。

〇遺産分割協議書
誰がどの財産を相続するかを証明するもので、申請者本人または、依頼された司法書士が作成します。相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

〇相続人の印鑑証明書
相続人が住んでいる市町村の役所で取得できます。

〇固定資産評価証明書
登録免許税の算出に必要で、不動産を管轄する市町村の役所で取得します。

以上は一般的な必要書類で、ケースにより必要書類は異なるので、事前に法務局で確認されると良いでしょう。

書類が整ったら、相続する不動産を管轄する法務局に提出します。登記は義務ではありませんし、期限もありませんが、登記してこそ財産も権利も守られます。相続する財産が決まったら、なるべく早く登記を行うことをおすすめします。

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藪﨑秀實
専門家

藪﨑秀實(宅地建物取引士)

株式会社 あいしん不動産

不動産を売りたい人、買いたい人の思いをくみとり、より良い提案をしています。昨今問題になっている空き家のこと、新しい相続の形「家族信託」などの相談にも、専門家などと連携して相談に応じています。

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