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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

相続した不動産を放置しておくデメリット

2018年1月3日

テーマ:不動産相続

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続 手続き

相続の発生によって、親が住んでいた不動産を引き継ぐことになった場合、その家をどうするのか迷うところです。

特に、自分たちが居住している住宅でなければ管理も難しいでしょう。有効活用できない場合、所有するデメリットは大きいといえます。

無視できない税金・維持費などの費用負担

自宅などの空家は、放置しておくと劣化が進み、資産価値は下がるばかり、近隣の住民にも迷惑がかかります。

空家対策特別措置法が施行されてから、特に所有者が管理義務を果たすことが求められるようになりました。しかし、維持管理を行うには費用がかかり、加えて毎年固定資産税も課税されます。

家にも寿命がありますので、いずれは解体することになるでしょう。解体費用はまとまった金額が必要ですし、更地にすると固定資産税の住宅用地の特例が使えなくなり、固定資産税もはねあがります。

逆に売却をすれば、現金収入となり、その後の維持費や税金もかかりません。自分が死んだあとの相続問題の心配もなくなります。

少子高齢化が進行している今、この先、空き家を売却するのは難しくなるばかり。こう考えると、相続した不動産をただ放置しておくデメリットは大きいといえます。

相続登記の必要性について

不動産を相続した場合、相続登記を行うのが一般的です。登記を行うことによって、その不動産の所有者が自分であることの公の証明になりますので、後々のトラブルを避ける意味でも行っておいたほうが良いでしょう。

また不動産を所有している人は、いずれは売却する可能性がありますが、登記をしていないと処分ができません。不動産を担保に銀行から融資を受けたい場合も、相続登記をしていなければ手続きが進みません。

相続した不動産は、なるべく早い時期に管轄の法務局で登記を行うようにしましょう。

相続人が複数いる場合に換価分割について

相続人は複数で相続財産が不動産しかない場合、その不動産を共有で相続するケースもありますが、将来、その不動産を売却したいときに共有者すべての同意が必要となります。

相続人が亡くなり、相続が発生すると、子、配偶者、孫と、どんどん相続人が増えて複雑化していきます。

このような場合は、不動産を売却して現金化し、分割する「換価分割」という方法が採られる場合もあります。この方法なら端数まで公平な分割が可能です。換価分割を行う場合は、誰か一人が不動産を自分名義にした上で、売却手続きを行うこととなります。

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藪﨑秀實(株式会社 あいしん不動産)

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