自治体による空き家有効活用の仕組み、空き家バンクとは
土地、家屋を所有している人に市町村が課す税金が固定資産税です。
毎年1月1日現在の所有者に課税されます。したがって、実家を相続すると、その家に住んでいなくても、その家を引き継いだ人が固定資産税を納めることとなります。
もし、その家が特定空き家に指定された場合、固定資産税が上がることはご存知でしょうか?
固定資産税の住宅用地の特例とは
固定資産税は土地と家屋の両方に課税されます。国が定めた固定資産評価基準に基づき、自治体が課税標準を決め、それに1.4%の税率を掛けたものが固定資産税の税額です。
さらに地域によっては都市計画税がかかるところもあります。都市計画税は課税標準に0.3%を掛けて求めます。
しかしこれには軽減措置があります。建物のある土地については200㎡以下の部分は、固定資産税評価額の六分の一が課税標準となります(都市計画税は3分の1)。また、200㎡を超えた場合は固定資産税評価額の3分の1が課税標準となり(都市計画税は3分の2)、固定資産税が安くなります。
つまり、更地よりも住宅が建っているほうが、税金が安いということです。そしてこのことが、空き家が増える原因にもなっているのです。
特定空き家の指定を受けると軽減措置がなくなる
この軽減措置は平成26年度までは、すべての住宅が対象でした。しかし、平成27年に空き家対策措置法が施行されてからは、特定空き家に指定された空き家は、住宅用地の特例の対象から除外されることとなりました。
つまり、老朽化して危険な状態の空き家を放置していると固定資産税がはねあがることにつながるというわけです。
この場合、更地であれば土地だけに課税されますが、空き家が建っているとそれにも課税されますので、建物がないほうが、税負担が軽くなります。
特定空き家に指定されないために
特定空き家には、ある日突然指定されるわけではありません。まずは、除却、修繕、立木の伐採など、必要な対処を行うよう、行政の担当者から助言や指導が行われます。それでも改善されない場合は勧告に至ります。この時点ではじめて固定資産税の住宅用地の特例から外されるのです。
したがって、助言や指導があれば、速やかに従い、その後も管理維持を怠らないことが大切です。
また指定されたとしても、その後改善が見られた場合は解除されます。
このように、現在では、空き家を放置しておくことはできなくなりました。老朽化した建物に税金や維持費をかけても、そのうち寿命となるでしょう。
そうならないためにも、空き家となる前から実家をどうするかについて、関係者で話し合いを行うことをおすすめします。