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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

空き家活用のための補助金制度

2017年11月29日

テーマ:空き家問題と対策

コラムカテゴリ:住宅・建物

全国で深刻化している空き家問題を解決するために、空き家対策特別措置法では、全国の自治体に対して、空き家対策に関する計画を定めて対処することを求めています。これを受けて地方自治体が行う空き家対策は、大きくわけて「除却」と「活用」の2つのタイプがあります。

全国に広がる空き家対策のための補助金の種類

空き家は所有者のもので、原則、自治体が処分できるものではありません。したがって、住民が活用や除却が行いやすいように、補助金を出すという形で支援を行っています。

行政による支援は危険の除去が最優先されます。そのほかに、その自治体が抱えている課題によって支援内容が違っています。
補助金には次のようなものがあります。

【空き家の除却に対する補助金】
空き家の解体工事・撤去費用に対して助成金が交付されます。空き家所有者の中には、解体費用が捻出できないために、放置している場合もあります。更地にすれば売却もしやすく、活用の幅が広がる可能性があります。

【空き家の改修に対する補助金】
リフォーム・改修工事にかかる費用に対して助成金が交付されます。リフォームをすることで、賃貸したり、住んだりすることが可能になります。

【空き家の取得に対する補助金】
空き家の取得・購入費用や、転入者に対して助成金が交付されます。人口の減少に悩む過疎地の自治体では、空き家問題と同時に人口問題の対策にもなります。

【その他の補助金】
空き家の店舗利用や集会所としての利用などに助成金が交付されます。

静岡市の空き家改修事業補助金交付制度について

静岡市においても、空き家改修事業補助金交付制度があります。これは「市街地区域内にある空き家を有効活用することにより、定住の促進と地域の活性化を図る」ことを目的としています。

■対象となる物件は
•空き家情報バンクを利用し、売買契約が締結されたもの
•店舗等がある場合は、その部分について自らが使用すること
•玄関、居室、台所、便所及び浴室を備え、独立した居住部分の延床面積が55㎡以上のもの

■対象者は
•空き家情報バンクに登録されている物件の購入者で、その住宅を改修するもの
•静岡市の住民基本台帳に記録された方のうち、その住宅に10年以上住み続けていること

などです。対象となる箇所のリフォーム費用の3分の1を、70万円を上限として助成が受けられます。適用にはこのほかにも条件がありますし、予算も限られていますので、利用したい方は、まず窓口に問い合わせをされると良いでしょう。

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