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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

空き家問題のための「空き家等対策特別措置法」ってどんな法律?

2017年11月6日

テーマ:空き家問題と対策

コラムカテゴリ:住宅・建物

空き家の所有者が無視できない法律。それが空き家等対策特別措置法です。

増え続ける空き家が全国で社会問題となっていることを背景に、平成27年5月全面施行されました。この法律の目的は、問題のある空き家への対策と、活用可能な空き家の有効活用で、この2つの施策の実現を目指すものです。

この法律によって、いままでは放置できた空き家も、そのままにしておけなくなりました。

空き家対策措置法の目的

空き家対策措置法の目的は次のように定められています。

〇地域住民の身体または財産を保護する。
〇生活環境の保全
〇空き家の活用
〇空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
〇公共の福祉の増進と地域の振興に寄与する

では具体的に自治体はどのようなことをするのでしょうか。

問題は特定空き家に指定されること

空き家対策措置法では、空き家を「空き家等」「特定空き家等」の2種類に区分しています。
自治体は空き家に対しては所在と所有者の把握を行います。そのうえで対策が必要な空き家を選別し、所有者に対して情報の提供や助言を行うことによって、適切な管理を促進します。

問題は特定空き家です。

空き家対策措置法では

○倒壊の恐れのある危険な状態、
○著しく衛生上有害な状態
○著しく景観を損なっている状態

このような空き家を「特定空き家」と定義しています。

特定空き家については、その所有者に対し、取り壊しや修繕などの必要な措置をとるよう市町村長が助言、指導します。それでも改善しない場合は猶予期限をつけて「勧告」を行います。

勧告の対象になると、固定資産税の住宅用地特例の対象からはずされ、固定資産税が上がることになります。

それでも従わなければ、「命令」が出されます。これを無視すると最終段階の「強制対処」となり、強制撤去されることもあります。その費用は所有者に請求されます。

さらに立ち入り調査に協力しなければ20万円、修繕や解体の勧告が出たのに従わないと50万円の支払いといったペナルティもあります。

自治体は一歩踏み込んだ対応が可能に

これらを実現するために、国は自治体に対して次のような権限を与えています。

〇情報収集のための立ち入り調査権
〇所有者を把握するための固定資産税等の情報を利用する権利
〇空き家などに関するデータベースの整備
〇指導、勧告、命令の権限および解体や除却などの強制執行

空き家対策措置法が施行されたことによって、自治体は迷惑な空き家に対して従来よりも一歩踏み込んだ対応がとれるようになりました。

いまは問題なくても、家にも寿命があります。放置しておけばいずれ指導の対象となることを忘れないでください。

この記事を書いたプロ

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藪﨑秀實(株式会社 あいしん不動産)

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