Mybestpro Members

井原右治プロは山陰中央新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

相続放棄について

井原右治

井原右治

テーマ:相続放棄の期限が過ぎても諦めないで!

今日は相続放棄についてお話させていただきます。

ほとんどの方は人生で一回以上法定相続人の立場になられると思います。その時、正の財産(預金、不動産等)だけであれば、相続放棄とか考えることはまずないと思います。しかし負の財産(借金等)があれば相続放棄を考えることも大事です。もし相続放棄をしなかったら被相続人の借金の支払い責任が生じます。特に借金しか財産がない場合や負の財産の方が多い場合は相続放棄を検討された方がいいと思います。そこで、今日は相続放棄の手続き等について簡単に説明させていただきます。
・相続放棄には期限があります。相続を知った時から3か月以内です。一般的には被相続人が亡くなられてから3か月以内と考えるのが妥当です。しかし、1次相続や2次相続の方が全員相続放棄され、3次相続の方が法定相続人となると、3次相続人は被相続人の兄弟であったり甥や姪であったりしますので、被相続人の死亡をずっと知らないことも結構あります。何年も経って、債権者から督促状が来て初めて被相続人が亡くなったことを知ることもよくあります。この場合、3次相続の方は相続放棄ができないかというとそうでもありません。相続を知った時から3か月以内ですので、督促状などを家庭裁判所に提出すれば相続放棄を認めてもらえることもあります。期限を過ぎたからと言ってすぐに諦めないで家庭裁判所に問い合わせするとか、弁護士など専門家の方に相談してみてください。
・相続手続きですが、相続放棄申述書(家庭裁判所で用紙をもらってください)を記入し家庭裁判所に提出してください。その時被相続人の戸籍謄本や住民票除票、申し立てる人の戸籍謄本などを添付してください。費用は数千円ですみます。(手続きは簡単ですので自分一人でも十分できます)
・相続放棄の申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
・相続放棄申立後、約10日後に家庭裁判所から照会書が送付されます。必要事項を記入して再送してください。
・再送して10日ほどで家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。これで相続放棄が正式に認められたことになります。もし債権者が督促してきたらこの通知書を債権者に見せてください。借金を払う責任は相続放棄で無くなっていますので支払う必要はありません。相続放棄申述受理通知書については万一紛失した場合、再発行はできませんが、相続放棄申述受理証明書を別途発行してもらえるので問題ありません。
上記にも書きましたが、期限が過ぎても相続放棄が認められるケースもありますので、すぐに諦めないでください。

ところで相続放棄をすると被相続人の死亡保険金を受け取れなくなると思っていませんか。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となりますので相続放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。相続放棄すると被相続人の借金を払わず保険金だけもらうこともできるんですね。

今日は相続放棄についてお話させていただきました。相続はみなさん一度は経験されることだと思いますので、是非参考にしてみてください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

井原右治プロは山陰中央新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼