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井原右治

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治(いばらゆうじ) / ファイナンシャルプランナー

株式会社Rightプランニング

コラム

相続の応用編③

2022年5月7日 公開 / 2022年5月9日更新

テーマ:しじみプレゼントキャンペーン終了!

コラムカテゴリ:お金・保険

まず、4月30日(土)に開催したしじみプレゼントキャンぺーンですが、昼過ぎにはしじみを全部お客様にお渡しして無事終了しました。この場を借りてお礼申し上げます。

さて、今日は相続の応用編③ということで、少しレアなところも含めてお話したいと思います。

・限定承認について
相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができます。民法では単純承認(被相続人のすべての資産および負債を承継すること)が原則ですが、限定承認や相続放棄も認められています。相続放棄については以前お話しましたので、今日は限定承認について簡単に説明させていただきます。
限定承認とは、被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継することです。この場合、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る(これは相続放棄の時と同じ)。その申し出は相続人全員でする(単独できる相続放棄の場合と違う)。限定承認はプラスの財産の範囲で負債を承継しますので、プラスの財産の換価が必要となります。換価は競売によると決められています。限定承認はプラスの財産があるが借金もある場合、相続時点ではプラスの財産が多いか借金が多いか不明の時、選択するといいと思います。明らかに借金が多い場合は、相続放棄がいいと思います。限定承認を選んで得するのは、最終的にプラスの財産の方が借金より多い時、その部分を受け取ることができる場合です。これが限定承認のメリットです。ただし、手続きが面倒であったり複雑であったりしますので、個人的にはあまりお進めしません。実際に相続放棄が年間20万件程度あるのに対し、限定承認は1000件にも満たない件数です。

・相続する家はあるが借金もある場合の選択について
明らかに借金の方が多い場合、相続放棄の選択がいいと思います。家の価値より借金が少ない場合は単純承認がいいと思います。では借金の額にかかわらずどうしても家を相続したい場合はどうしたらいいでしょうか。限定承認した場合、不動産相当額の借金を支払えばを不動産を手元に残すことができます。単純相続した場合、借金の方が多い場合でも、家の価値相当額(固定資産評価額相当等)を支払えばその上の借金は免除してもらえるケースもあります。相続放棄した場合は、家は競売等になりますので、それを家の価値相当額を支払い買い戻せばいいと思います。以上のように、選択の方法がいずれであろうと家を残す方法はあります。

今日は相続の応用編ということでお話しました。みなさま方の参考になれば幸いです。次回についても相続の応用編ということで予定しておりますので。

余談ですが、4月からしじみが湧いてきて上限のしじみが取れるようになったとコラムでもお話しましたが、今度は暖かくなってきたことで別の問題が生じてきました。それは水草です。少しくらいの水草ならしじみを取るのには問題ありませんが、大量に水草が発生すると、じょれんのつめに水草がからみつき、じょれんのつめを砂や土に食い込ませることできなくなるため、しじみの取れが悪くなります。今は水草が少ないところを選びなんとか上限を取っています。6月になると船のプロペラにもからみつくほどの水草が大量発生します。これが夏場の一番の問題です。それをなんとかするためにしじみ漁師は班ごとにしじみのない日、水草取りの作業をします。この作業は5月から9月頃まで続きます。どんな仕事でも、一つの問題が解決すると新たな問題が次々と発生します。でも仕事というものはその問題を解決し続けてこそ成功するものだと思います。今日はそのことをあらためて痛感しました。

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