マイベストプロ山陰・島根
井原右治

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治(いばらゆうじ) / ファイナンシャルプランナー

株式会社Rightプランニング

コラム

在職老齢年金について

2022年1月21日 公開 / 2022年2月15日更新

テーマ:60歳以降も働く労働者の年金が変わる!

コラムカテゴリ:お金・保険

今年の4月から在職老齢年金の仕組みが変わります。今までは60歳~64歳の方は賃金と年金の合計が28万円を超えるかが年金の減額の基準でしたが、今年の4月からその金額が47万円に上がります。これによって現在約37万人の年金減額対象者は約11万人に大幅に減る見込みだそうです。これは高齢労働者にとってはとてもいいことですよね。

在職老齢年金についてよくわからないという方も結構おられるので、今日は在職老齢年金についてお話してみたいと思います。
在職老齢年金とは60歳以降も厚生年金保険の加入者として働く場合の老齢厚生年金をいい、60歳以降に会社から受け取る給料の金額に応じて老齢厚生年金の額が減額(支給停止)されます。
・支給停止されるのは老齢厚生年金の部分であって老齢基礎年金は全額支給される。また加給年金も全額支給される。
・在職老齢年金の制度によりカットされた老齢厚生年金は繰下げの対象とならない。カットされる金額までは繰下げ受給しても加算されない。
・厚生年金保険の被保険者ではない個人事業主やパート等の場合は在職老齢年金の減額調整は適用されない。
・70歳以上の場合でも勤めている限り在職老齢年金の減額調整が適用される。ただし、70歳以降は在職中でも厚生年金の被保険者とならないので、年金保険料の負担はなくなる。

・60歳~65歳(今年の4月から47万円に上がる)
年金の基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下の場合、年金の支給停止なし
年金の基本月額+総報酬月額相当額が28万円超の場合、一定額が支給停止
・65歳~
年金の基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下の場合、年金の支給停止なし
年金の基本月額+総報酬月額相当額が47万円超の場合、47万円を超える額の2分の1が支給停止

今日は在職老齢年金について説明させていただきました。60歳以降も働く方に少しでも参考になれば幸いです。

この記事を書いたプロ

井原右治

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治(株式会社Rightプランニング)

Share

井原右治プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0852-36-5200

 

ご相談のある方はまずはご連絡ください。

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

井原右治

株式会社Rightプランニング

担当井原右治(いばらゆうじ)

地図・アクセス

井原右治プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ山陰・島根
  3. 島根のお金・保険
  4. 島根の住宅ローン
  5. 井原右治
  6. コラム一覧
  7. 在職老齢年金について

© My Best Pro