しじみ漁も順調です!
今日は令和4年4月1日から施行される民法の改正についてお話してみたいと思います。
民法改正により成人年齢が20歳から18歳になりますが、今まで通り20歳にならないとできないこともあります。そこで民法改正により18歳になったらできることと20歳にならないとできないことを整理してみたいと思います。
〇18歳になったらできること
・携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、一人暮らしの部屋を借りる。等(親の同意なしでできる)
・公認会計士や司法書士等の国家資格を取る
・結婚については男女とも18歳に
・10年有効のパスポートを作る
〇20歳にならないとできないこと
・飲酒、喫煙、競馬などの公営ギャンブル、養子を迎える、大型・中型自動車運転免許の取得 等
ちなみにパチンコなど風営法の対象となるものは、今までと同じで18歳以上です。選挙権は平成27年6月に成立した公職選挙法の改正によりすでに18歳以上となっています。
18歳でローンを組んだり、クレジットカード作ることができるようになることは、いい面もありますが、様々トラブルに巻き込まれるというリスクもあります。そこで2022年度より高校家庭科で金融教育が必須となりました。学生の方はしっかり勉強し将来悪徳商法の被害などに決して遭わないようにしてくださいね。
ふと今後成人式はどうなるかと思い少し調べてみました。ほとんどの自治体は今まで通りで20歳での成人式のようですね。しかし18歳で成人式をする自治体も一部にはあるようです。
民法では18歳で成人となりますが、実際のところ今後世間は何歳を成人(大人)と考えるのでしょうかね。
ところで今日の新聞に大学入学共通テストの理科と数学の問題と解答が載っていましたので、少し見てみました。さっぱりわかりません。(昔はできたと思うけど…)特に数1Aの問題が例年より相当難しかったようですね(SNSで話題になっていたようです。数学のテストが終わったら泣きながら帰りだした女の子がいたとか。)
受験生のみなさん、自分だけできなかったのではなくみんなができなかったのですから、気を取り直して今後の試験頑張ってください。応援していますよ。