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井原右治

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治(いばらゆうじ) / ファイナンシャルプランナー

株式会社Rightプランニング

コラム

国民健康保険と健康保険の違いについて

2022年1月15日 公開 / 2022年2月15日更新

テーマ:私の失敗談

コラムカテゴリ:お金・保険

今日は国保と健保の違いについてお話をしたいと思います。

その前に私の失敗談を一つお話します。
私は令和3年3月末で会社を退職しました。その時健康保険の任意継続か国民健康保険かどちらに加入しようかと迷っていましたが、会社都合で退職した場合、前年の給与所得を30/100とみなし国保の保険料計算ができるということを知り、国保に加入することを選びました。私の計算では月1万円程度(年間で12万円程度)の保険料になると思っていましたが、しばらくして松江市役所から国保保険料のお知らせが来てぶったまげてしまいました。なんと1年間の保険料が上限の99万円となるお知らせでした。そこでなにかの間違いではないかと市役所に問い合わせも考えましたが、とりあえず自分で調べてみました。前年田んぼを売却しており不動産の譲渡所得があるのに気づきました。これにより上限の保険料になったようです。国保の場合、一時的な所得もあわせて計算されるようです。健保が給与所得に対して計算されるのと大きな違いですね。でも退職後会社を設立して健康保険に加入しましたので、実際には国保は2か月の間だけで、上限の99万円を払うことはなかったのですが。しかしながらファイナンシャルプランナーの仕事に携わっているものとしては誠にお恥ずかしい話です……

国保と健保の違いとしては先ほどお話した対象となる所得が違うということです。また国保は健保にある被扶養者制度(国保は加入者全員が被保険者となる)がないことも大きな違いです。あと大きな違いとしては健保の場合労使折半ですが、国保の場合は全額加入者負担です。その他としては国保には健保にある出産手当金や傷病手当金がないことなどがあります。

最後に保険料を安くする方法を一つご紹介します。
個人事業主が別に会社を作る方法です。(会社設立費用などが掛かり必ず得をするとは限りませんので)そうすれば会社の方からもらう役員報酬を極力少なくすれば保険料は年間4万円程度(会社負担分もあわせて8万円程度)まで減らすことできます。(個人事業と会社経営の兼業でしたら健保に加入できます)

今日は国保と健保の違いについてお話させていただきました。税金の負担以上に重いのが社会保険料負担です。今後はこの点にも注目してみてはいかがですか。

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