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加給年金について

井原右治

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テーマ:妻が若いと年金が増える!

今回は加給年金についてお話します
老齢厚生年金の受給者の配偶者が65歳未満の場合、配偶者が65歳になるまでは年間224,700円の加給年金が加算されます。また特別加算(昭和18年4月2日以降生まれの方は年間165,800円)もありますので、この場合合計390,500円が加算されることになります。たとえば夫と妻との年の差が20歳あるとすれば、加給年金だけで約780万円ももらえるのです。(これを聞くと若い奥さんをもらいたくなりますよね。)

加給年金は年金の家族手当のようなものですので、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの子がいれば加給年金が支給されます。(第1子と第2子は各224,700円、第3子以降は各74,900円支給されます)

受給資格としては以下の要件があります。
・厚生年金保険の被保険期間が20年以上
・その人によって生計が維持されている
支給停止となる場合は以下のケースです。
・対象となる配偶者が被保険期間20年以上の老齢厚生年金、または障害厚生年金、障害基礎年金を受給するとき

ところで年金には繰上げ(繰上げた月数×0.5%が減算、最大30%減算)や繰下げ(繰下げた月数×0.7%加算、最大42%加算)受給がありますが、年金を少しでも多くもらおうと思って繰下げするとその間加給年金は受けとれなくなりますので、この点も考慮して繰下げをするかどうか考えてみてください。

最後に付加年金のお話をします。
自営業者、学生、無職の人などが対象の国民年金の1号被保険者は満額でも78万円程度しかもらえません。そこでおすすめするのが付加年金です。月額で400円を国民年金保険料に上乗せすることによって、「200円×付加年金保険料の納付期間」の金額が年金に上乗せされます。
具体例で説明します。
40年間払い込んだ場合 
トータルの保険料:400円×480か月=192,000円
年間上乗せ額:200円×480か月=96,000円
わずか2年で元がとれます。

今回は加給年金を中心にお話をさせもらいました。これから年金をもらわれる方の参考になれば幸いです。

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井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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