任意売却の依頼は、必ず2社以上に相談してから、ご判断して下さい
新型コロナの影響で住宅ローンが支払えない…」というTBS・フジテレビ番組の特集で放送された業者が、宅地建物取引業免許(不動産業の免許)がなかったことが発覚しました。
宅地建物取引業免許がないにもかかわらず、ご相談者様から任意売却の依頼を受け、任意売却の業務を行っていました。
この営業行為は、宅地建物取引業法違反です
金融機関は、宅地建物取引業免許がある不動産会社でなければ、任意売却には絶対に同意しません。
テレビ局側がホームページに騙されたのか、ヤラセ番組だったのか、いずれにしろ視聴者を騙すとんでもないテレビ番組でした。
悪質業者の特徴
住宅ローン返済を滞納している人の弱みに付け込み、悪質業者には次のような特徴があります。
特徴1 × NPO法人が運営している ⇒ 公的機関を偽る
任意売却を取扱う公的機関は存在していません。さらに、NPO法人には、不動産売買で必要となる宅地建物取引業免許が取得できないので、任意売却に関る一切の業務ができません。
このようなNPO法人の目的は、「不動産情報の転売」 又は、NPO法人をダミー団体として「お客様情報の収集」です。お問い合わせ以降、NPO法人が対応することは一切ありません。
*実例:NPO法人の住所と、紹介されら不動産会社の住所が同じ
特徴1 × NPO法人が運営している ⇒ 公的機関を偽る
特徴2 × 一般社団法人が運営している ⇒ 公的機関を偽る悪質業者
任意売却を取扱う公的機関は存在していません。一般社団法人は、不動産売買で必要となる宅地建物取引業免許を取得することは可能ですが、任意売却に関する業務は行っている一般社団法人は実在していません。
一般社団法人の目的は、NPO法人と同じです。「不動産情報の転売」 又は、NPO法人をダミー団体として「お客様情報の収集」です。お問い合わせ以降、一般社団法人が対応することは一切ありません。任意売却に関る一切の業務ができません。
実例:一般社団法人の社員が、不動産会社の名刺を持参して使い分けている
特徴3 × 宅地建物取引業免許がない ⇒ お客様情報の転売
不動産会社を開業するのは、宅地建物取引業免許の取得が必然となります。宅地建物取引業免許を取得していなければ、不動産売買に関る一切の業務ができません。インターネット広告掲載業者に宅地建物取引業免許がなければ、ホームページに掲載されている内容は信頼性ゼロです。
さらに、特徴としてホームページやweb広告には、「全国対応」「全国24時間対応」と表示して、全区各地からご相談を受付けています。
この実態は、お客様情報を提携業者と称する不動産会社に紹介することで、紹介料を得ているのです。
宅地建物取引業免許の有無が確認できます
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(3)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
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