間違った理由で、任意売却を諦めていませんか? 任意売却は可能ですよ!
悪質業者の特徴、見分けるポイント、騙されないための方法をご紹介
悪質業者の特徴をはじめ、悪質を見分けるポイントや悪質に騙されないための方法をご紹介します。
悪質業者の目的は2通り
最近は、新型コロナの影響で、住宅ローン返済に困っている方をターゲットとした悪質業者が急増しています。
①「お客様情報の転売」が目的
お問い合わせの業者や団体が、任意売却や住宅ローン滞納問題の解決に向けた業務をすることは一切ありません。お客様の情報が、提携業者と称する不動産業者へ売却されています。
「お客様情報の転売目的」としている業者や団体は、不動産会社に対して、「不動産の売却情報が独占入手できます」との触れ込みで、セミナーを開催したり、FAXや郵便で営業活動をしていますので、不動産仲介業に従事している方なら周知の事実です。
②違法な囲い込み営業「買取り・再販売」が目的
違法な囲い込み営業で、自社の利益を増やすために、他の不動産会社から買主の紹介があっても嘘をついてでも売却せず、依頼者様の不利益となる営業活動が実施されます。
買主(購入者)は、自社のダミー会社や買取専門業者に限定することから、住宅ローン残額が少ない案件・債権者交渉が容易な案件のみ営業活動が実施され、難しい案件は放置されてしまいます。
悪質業者には次のような特徴があります
①「一般社団法人・NPO法人」には依頼してはいけない!
インターネットで「任意売却」と検索すると、多くの「一般社団法人・NPO法人」が表示されます。表示された一般社団法人やNPO法人の特徴は、公的機関と誤認してしまう名称であることです。
しかし、任意売却を取扱う公的機関は存在していません。
さらに、一般社団法人・NPO法人は、宅地建物取引業免許も取得要件を満たしていない為に、不動産会社としての営業行為は禁止されています。
②「全国対応」「24時間対応」の業者には依頼してはいけない!
特徴は、ホームページやweb広告に、「全国対応」「全国24時間対応」と表示して、全区各地からご相談を受付けていることです。
しかし、お問合わせ先が任意売却の解決に向けた実務を行うことは一切ありません。実態は、依頼者情報を提携業者と称する不動産会社に紹介することで、紹介料を得ているのです。
実例をご紹介します
実例1:埼玉県内の「一般社団法人〇〇〇協会」
任意売却を取扱う公的機関は存在しません。
面談時には、一般社団法人と、同じ住所の不動産会社の名刺2枚を渡されます。その不動産会の社名は、ホームページには一切出てきません。
この業者の実情を調べると、債務額が少ない物件をダミー会社で買取する取引が見受けられます。
実例2:テレビ出演多数、任意売却〇〇〇〇
この業者には、不動産免許(宅地建物取引業免許)がありません。不動産免許がないということは、任意売却に関する一業務が禁止されています。この業者の目的は、お客様情報の売却です。
【宅地建物取引業免許の有無が検索できます】
国土交通省 宅地建物取引業免許 検索サイト
実例3:全国対応の宣伝広告
実はこの業者、任意売却以外にも、「相続」「不動産買取」「不動産融資」のホームページがあります。任意売却の専門とは全くの虚偽です。
実例4:ホームページに、埼玉県の任意売却専門に特化と称する不動産会社
任意売却に特化は嘘です。任意売却以外にもホームページが多数あり、本当のメイン事業は新築住宅の販売・仲介です。
代表や社員は、不動産業の経験と実績が乏しいようです。
実例5:全国対応のNPO
NPO法人を運営している業者(不動産免許あり)は、住宅金融支援機構から取引停止処分を受けています。
まとめ
任意売却を成功に導くには、依頼する不動産会社選びが大切です。また悪質業者に騙されないためには、不動産取引に関する知識が豊富であれば不審な点に気づづきやすくなり、騙されるリスクを減らせます。
もしも、悪質業者に依頼してしまったら、泣き寝入りせず、すぐに当社までご相談下さい。
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宅地建物取引業免許 埼玉県知事(3)第22735号
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