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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

当社が直接買い取り、再販売した際の当社利益50%を還元します

2023年6月22日

テーマ:任意売却の解決方法

コラムカテゴリ:住宅・建物

当社が直接買い取り、再販売した際の当社利益50%を還元します

再販売価格(税抜き)から、当社購入価格および購入・再販売費用( リフォーム費用・登記費用・仲介手数料・瑕疵保険・等)を差し引いて利益が出た場合、利益の50%を還元します。


利益還元制度とは
利益還元制度とは
当社が直接買取りした不動産を再販売した結果、利益が出た場合、その利益の50%を還元する制度です。
当社が再販売で得た利益を還元しますので、安く売却してしまったという後悔がありません。

例:利益50%還元

当社が1500万円で買取り、当社再販売により2000万円(税抜き)で売却した場合

当社利益200万円の内、50%の100万円を還元します。

買取りのメリット

  1. 早期解決が可能となる
  2. 仲介手数料が不要
  3. 売主の契約不適合責任(瑕疵担保)が免責となる
  4. 不特定多数の内覧が不要となる


当社が買主となるので、早期解決できることが魅力です。早ければ1.2週間での解決も可能です。
さらに、売却時の手続きなども簡略化でき、複雑な手続きが一任できるため、手続き上の不便がありません。

仲介手数料が不要

当社が直接買主となり、仲介会社を介さないので仲介手数料が不要となります。
不要になった仲介手数料相当額を住宅ローン返済に充当することができます。

売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)が免責となる

通常の仲介による売却では、売却後に瑕疵(雨漏り・シロアリの被害・給排水管の故障・等)が見つかった場合には、売主はその修復責任を負うことがある為、売却後に補償などで補修費用・売買金額の減額・契約解除などを請求されることがあります。
しかし、当社が直接買取りした場合、売主の契約不適合責任(瑕疵担保責任)は免責として契約締結しますので、売主はこの責任を一切負いません。

不特定多数の内覧が不要となる

通常の仲介による売却のように不特定多数の希望者による内覧が不要となります。
また、内覧の準備として、室内の清掃や修繕などを行わずに済むことも利点です。

*物件や任意売却条件によっては、買取り対応できない場合もあります。


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相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
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中島孝

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