債権者が同意する任意売却の解決方法(売却方法)が変更されました
目次
1.自己破産を検討している方へ
自己破産には 「同時廃止事件」 と 「管財事件」 の2通りがあります。
自己破産手続きを「同時廃止事件」として申請するのか… 「管財事件」として申請するのか… 費用(弁護士費用や裁判所予納金)や免責期間に大きな違いがあります。
2.「同時廃止事件」と「管財事件」の比較
弁護士費用 | 裁判所予納金 | 免責まで期間 |
20万円~30万円 | 約3万円 | 2~3ヶ月 |
【管財事件】
弁護士費用 | 裁判所予納金 | 免責まで期間 |
30万円~50万円 | 50万円~80万円 | 10ヶ月~1年 |
3.自己破産の申請手続きをするベストタイミング
自己破産の申請手続きをするベストタイミングは、 「任意売却(不動産処分)の後」 です。
その理由は、「同時廃止事件」として申請が可能だからです。
4.【同時廃止事件手続きの流れ】
自己破産を検討したとき、気になるのが手続きのタイミングと流れではないでしょうか。
自己破産は申請のタイミングで、費用や免責までの期間に違いがありますので、把握しておいた方が良いでしょう。
【おすすめする、自己破産手続きの流れ】
①弁護士事務所にご相談・ご依頼 ⇒
②債務(借金)の調査 ⇒
③弁護士と受任契約を締結(金融機関などから、督促通知や電話が止まります) ⇒
④任意売却で、所有不動産を売却処分 ⇒
⑤裁判所へ「同時廃止事件」として、自己破産申請 ⇒
⑥免責許可(完了)
*弁護士と連携することで、④不動産を売却処分するまで、⑤裁判所への申請手続き留保します
*不動産を所有している場合、「管財事件」として申請する可能性が高くなります。自営業者や会社経営者の方は、「管財事件」となります。
5. 約80%の弁護士事務所は「管財事件」として強引に申請
弁護士事務所の約80%以上が、「管財事件」として申請手続きをします。その理由は、「管財事件」の方が、多くの弁護士報酬が受領できるからです。
*特に、テレビCMをしている弁護士事務所は、高額な費用請求をしますのでご注意下さい
6.提携先の弁護士事務所をご紹介します
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
℡048-649-4631 (アネックス会員)
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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