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よくある悪質業者の手口とは
賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2通りの契約があることを知っていますか?
悪質業者は、必ず「定期借家契約」にて、リースバック(賃貸借契約)を締結します。
「定期借家契約」と「普通借家契約」の違いは
この「定期借家契約」と「普通借家契約」の大きな違いは、貸主(大家側)の契約更新の拒否にあります。
「定期借家契約」にて賃貸借契約を締結してしまうと、貸主の都合で更新が拒否される可能性があります
更新が拒否されてしまえば、賃貸借契約は終了し、借主は退去しなければなりません。
更新拒否! 退去目的のリースバック契約
インターネットで「リースバック」検索すると、リースバックを取り扱う不動産会社が多数、表示されます。
しかし、「賃貸借契約の種類」について説明している不動産会社はほとんどありません。
なぜなら、多くの不動産会社は、「定期借家契約」にてリースバック契約を締結し、契約更新を拒否することで、早期退去を目的としているからです。
「普通借家契約」を推奨
当社では、安心してリースバックとして居住を続けるために、「普通借家契約」を推奨しています。
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