代位弁済の通知書が届いたら、すぐに任意売却の手続きをして下さい
住宅ローンの返済が困難な場合、「任意売却」という方法を選択することができます。
「任意売却」の仕組みやメリットを把握している人は、いらっしゃらないと思われます。
ご自宅が競売で、強制処分されてしまうことを想定すれば、競売よりもメリットの多い任意売却を選択してほしいものです。
そこで、任意売却の8つメリットを紹介します。
任意売却の8つメリット
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝