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任意売却できない(失敗してしまう)ケースもあります。

中島孝

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テーマ:任意売却について

任意売却は、債務者及び債権者はじめすべての関係者の合意の上に成り立つ不動産売却の方法です。
任意売却を成功させるためには、いくつかの条件があり、任意売却できない(失敗してしまう)ケースもあります。

①債権者が承諾しないケース

任意売却では、売却価格を債権者が決定します。この点が通常売却と違うところです。
債務者(所有者)が売却価格に同意しても、債権者がその売却金額が安いと判断すれば、任意売却はできません。

②共有者全員の承諾が得られないケース

任意売却を行う上で、不動産所有者全員の承諾が必要となります。
不動産所有者全員から、任意売却の承諾がないと任意売却の手続きを進めることができません。

③保証人・連帯保証人・連帯債務者の承諾が得られないケース

任意売却を行う上で、保証人・連帯保証人・連帯債務者の承諾が必要となります。
ご夫婦が連帯債務で住宅ローンを組んだ後に離婚し別居。その後、任意売却をしようとしても相手の連絡先が分からない、又は、相手の協力が得られないというケースが多くあります。

④室内の内覧(案内)ができないケース

購入希望者は必ず、内覧を希望します。
しかし、室内がごみ屋敷状態だったりと内覧できる状況でない場合には、任意売却が成立しません。

⑤固定資産税等の滞納で、自治体が差押登記を解除しないケース

固定資産税等の滞納で差押登記が設定されている場合、自治体が滞納している固定資産税等を全額返済すルことを条件とする場合があります。

⑥債権者が任意売却を拒否するケース

ノンバンクなどが債権者の場合、初めから任意売却を認めないケースがあります。

⑦販売活動する時間の猶予がない

任意売却ができる期間は限られています。
競売の日程が既に決定していたり、入札までの期日が近いと、販売活動できる時間がありません。
任意売却を行う場合、約1ヶ月以上の時間の猶予が必要となります。


ハウスパートナー株式会社には、解決のノウハウと多くの実績があります

ハウスパートナー株式会社には、任意売却専門の不動産会社として、これまでにも厳しい状況でも無事に任意売却を成功に導いた実績があります。

上記に該当しそうな事があっても諦めず、まずはお気軽にご相談ください。


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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

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埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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